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警察官が国道を横断してたのでいいのかと思ってまねして横断しようと思ったら、でかい声で「横断禁止ですよ!!」と怒鳴られ、非常にトラウマに陥りそこでたたずんでしまいました。警察官は横断禁止の国道を横断してもいいのですか?法律に詳しい方、ぜひ教えてもらえないでしょうか?
「警官の心配の前にあなた自身が行動を考え直す必要があります」とかいう類の回答以外でお願いします。

A 回答 (6件)

警察官は「公務」で横断していたはずですが、あなたは「私用」で横断していたので怒られたのです。



警察官は「公務」を理由に何でもやっていいのが実情です。(^_^;
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この回答へのお礼

なるほど、納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 23:42

「その警察官がなぜ国道を横断していたのか?」のが明らかでないとなんとも言いようがないでしょ。


職質をかけようとしていたのかもわからないし、事故あるいは事件の調書作りのために計測していたのかもわからないし。

少なくとも公務を遂行するためであればお咎めなしですよ。

トラウマであるならこんなところでうじうじしていても何の解決にもなりませんよ。警察に電話して確認すればそれまでの話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>警察に電話して確認すればそれまでの話です。
そんな時間の無駄で馬鹿なことはしませんが、多分したら、話終わってこっちが「分かりました」としゃべるのを聞く前に電話切るんでしょうねぇ 彼らは心が腐ってますからねぇ

お礼日時:2006/05/19 23:41

警察官の場合、一般の人にはない権限があります。


例えば道路関係では、勝手に通行止めにしたりすることもできます。
この警察官は国道を横断していたということですが、やはり職務上の理由があって国道を横断していたのではないでしょうか?なので、横断していた事自体は問題ないと思います。
でも怒鳴るのはひどいですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
問題ないんですね。とりあえず納得しました。警察は悪質な市民ばっかり相手にしてますから 善良な市民は警察の対応に驚かされることがよくあります。権力もつと人間はそれだから怖いんだ。

お礼日時:2006/05/19 23:45

再登場です。


なんでそんな曲がった考え方するんでしょうか?

>ありがとうございました。
>>警察に電話して確認すればそれまでの話です。
>そんな時間の無駄で馬鹿なことはしませんが、多分したら、話終わってこっちが「分かりました」としゃべるのを聞く前に電話切るんでしょうねぇ 彼らは心が腐ってますからねぇ

ここで相談するほうがよっぽど時間の無駄で馬鹿なことだと思うんですが?
法律に詳しい方に回答を求めるのなら警察に聞くのがまっとうだと思いますよ。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございました。
警察に聞いてもどうせむかつく反応しかしませんよ。そういう奴らです。ここで相談して回答得るとともに共感してくれるほうがましと思いました。でも今度から電話したり、その場でそのおまわり君に問いただすくらいの肝を持とうと思います

お礼日時:2006/05/20 01:18

No1さんの回答に同趣旨ですが、次のような極端な例がわかり易いでしょう。



・パトカーが急いで赤信号を無視して交差点を通過した。
・これを見ていたドライバーが後をついて行って交差点を通過した。
・このドライバーは後から来た白バイに信号無視の赤切符を切られ罰金を払うはめになった。
・そのドライバーは、信号を横断するたびにトラウマになった。

>警察官は横断禁止の国道を横断してもいいのですか?

道路交通法の規定は次の通りです

(横断の方法)第12条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)第13条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

車両については、「緊急車両」の規定がありますが、歩行者については「緊急歩行者」の規定はありません。

よって、法律上は警官がたとえ職務上緊急であるとしても上の道交法12条、13条の規定に反することができません。(ただし、「国内が戦争状態になったときでも、道交法の規定により自衛隊の戦車は緊急車両ではないから、赤信号でも停車しなければならない」というのと同じ位、バカな理屈と言えますが、正論といえば正論になるでしょう)


従って、本件の場合、この警官は道交法12条、13条に違反する警察官は、誰かによってその違反事実の指摘を受けたらそれに従うべきでしょう。

本来それは質問者で、警察官の後についていく前に「ちょっと待て。警官といえども道交法違反に反してはならぬ」と注意すれば一件落着でしたでしょう。

ところが質問者は、警官の道路交通違反行為を見て、自分も道路交通法違反を行ったわけです。

そこで、この状況は「おまえは泥棒するな」と泥棒している警官に言われたようなものでしょう。「泥棒している警官にそれだけは言われたくない」という心情は、私にも理解できます

ただし、警官の立場では、「緊急車両の規定を類推適用して自分は道路を横断したものである」「質問者は、緊急車両の規定を類推適用し得る立場にないのは明らかであるから、道交法違反も明らかである。よって、本官は質問者を注意したものである」という理屈があると私は推測します。

警察官の行為を道徳的に解釈すると「私は、自分の生命を賭けても警官としての仕事を貫きます。だから危ない国道も横断するのです。これで死んでも業務と思うから家族は仕方ないとあきらめてくれるし、国からの補償金もでます。ところが質問者はそうではないでしょう。国道を横断して事故でも起きたら家族が悲しむでしょう。横断歩道意外で道路横断した場合、十分な補償金でるとは限りませんよ。だから、やめなさいと「いうのです。私と質問者は立場が違うのです。」
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 警察ファンの私からすれば言いたいことも多いのですが、まあ、質問者氏を個人攻撃するサイトではないと思いますので…



 横断禁止の国道を警察官が横断したとのことですが、刑法上の「正当業務行為」ということで違法性が阻却され、その警察官の横断行為が正当化される場合があります。ただ、横着して横断しただけなら、当然道路交通法違反ということにはなるんでしょうが…。

 ここでは、その現場のことが分からない人たちが集っているのですから、正解なんぞ出っこありません。その警察官の行為を好意的に見ようと、批判的に見ようと、所詮推測の域を出ません。常識的に考えれば、♯5さんの最後のご意見が正しいのかもしれません。もう一言加えていれば、誤解もなかったのに…というところかも…まあ、現場は大変ですし、言葉足らずが誤解を招くことはよくあることです。そうお考えになったほうが、精神衛生上よろしいかもしれませんよ。
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