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傷病手当金は国民健康保険でも利用できるのでしょうか?国民健康保険と健康保険の違いを簡単に教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

> 国民健康保険と健康保険の違いを簡単に教えてください。



国民健康保険法と健康保険法の法律の違いにより、保険給付も違いがあります。
『国民健康保険』の給付には、「法定必須給付」、「法定任意給付」、「任意給付」の3種類があります。

・「法定必須給付」・・・・療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費の8種類。

・「法定任意給付」・・・・出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付の3種類。

・「任意給付」・・・・傷病手当金、出産手当金の2種類。

「法定必須給付」とは、保険者(市町村役場)が必ず行わなければならない給付です。
「法定任意給付」とは、条例や規約の定めによって行う給付ですが、特別の理由があるときは全部あるいは一部を行わないことができる給付です。
「任意給付」とは、法律の定めはないが、条例や規約の定めによって行うことができる給付です。


サラリーマンの『健康保険』は、前掲の保険給付はすべて「法定給付」となっています。
「法定給付」は健康保険法で決められた給付を行っています。
健康保険組合によっては財政状況などが良い場合、法定給付の他に規約の定めによって法定給付に独自のプラスアルファした付加金の「付加給付」がつくことがあります。


> 傷病手当金は国民健康保険でも利用できるのでしょうか?

かつては傷病手当金の手厚い給付をしているところもあったようですが、現在では傷病手当金、出産手当金の任意給付をしている自治体はあるでしょうか?
どこの自治体も無きに等しいのではないかと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。それぞれに別の法律があったんですね!勉強になりました。

お礼日時:2006/05/21 21:37

傷病手当金は、国民健康保険にはありません。

協会けんぽや健康保険組合の健康保険で給付されます。また出産手当金も国民健康保険にはありません。これは誰でも加入できる保険のため、内容を厳しくしているからです。
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傷病手当金は、国保ではありませんが、もし、国保の前に1年以上社会保険に入っていて、その頃から労務不能であれば、国保に入りながら前の社会保険から資格喪失後の継続給付として傷病手当金を請求する事が出来ます。


社会保険にはそういう制度もあります。ご参考にしてください。
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この回答へのお礼

いろいろあるんですね。知りませんでした。国はもっとわかりやすく説明する必要がありますね。それとも給付が増えるとやりくりできなくなる可能性があるからわざと教えないんですかね。私としては、なぜ公的医療制度にお金を払っているのか、どういうときにもらえるのかそういうことをきちんと教育したほうがいいと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/21 21:35

>>傷病手当金は国民健康保険でも利用できるのでしょうか?



利用できません。

>>国民健康保険と健康保険の違いを簡単に教えてください。

傷病手当金の有無、任意継続健康保険制度の有無、会社負担保険料の有無、保険者の違い(社会保険事務所と市区町村)などです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その他は似たようなものなんですかね?

お礼日時:2006/05/20 21:22

国民健康保険では傷病手当金制度がない自治体がほとんどです。

制度がないのなら、もちろん受給もできません。

国民健康保険は地域保険、健康保険は職域保険。
職域保険は、会社などにお勤めの方が職場で加入するものです。
地域保険は、どの職域保険にも加入していない自営業の方や会社などを退職された方を対象としたものです。
つまり、対象者や保険者が違います。もちろんほとんど似ていますが、制度も違います。地域保険は自治体によっても制度の違いがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
疾病手当金のことがすぐに知りたかったためOKWaveでしつもんしました。今後少しずつ国民健康保険と健康保険の違いを調べていこうと思います。

お礼日時:2006/05/20 21:21

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