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求人雑誌を見ていると、アルバイト募集なのに待遇の覧に社会保険等完備とたまに見かけるのですが、書いてあるということは、アルバイトでも社会保険等お世話してくれるということでしょうか?
そういったものは今まで正社員かせいぜい契約社員のみかと思っていたのですが、、、。

教えてください!!

A 回答 (4件)

社会保険等ですから、社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(失業保険・労災保険)が有ります。



社会保険は、アルバイトやパートでも出勤日数や勤務時間が、正社員の四分の三以上の場合は加入する必要があります。
雇用保険でも、アルバイトやパートでも、1週間の所定労働時間が20時間以上であること・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること・年収が90万円以上あると見込まれる場合には加入させる必要があり、労災保険は全員が加入する必要があります。

以上のことから、条件に合えば加入できますから、社会保険等完備と記載するのです。
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 No2です。

雇用保険の加入条件の年収90万円以上は、昨年4月から廃止されていますので、収入要件はなくなり、一週間の勤務時間が20時間以上で1年間以上引き続き雇用が見込まれる場合には、加入することが出来ます。勤務内容が、それらの内容に合致している場合には、法的に加入することになります。
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 パートやアルバイトの場合でも、正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間の雇用形態の場合には、社会保険に加入することとされています。

したがって、求人雑誌の内容は、この条件を満たしているので加入することが出来ることになるのでしょう。 
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社員と比べて


(1)1日または1週間の所定労働時間が概ね4分の3以上であり、かつ、(2)1月の所定労働日数が概ね4分の3以上の者は、本人の意思にかかわりなく、加入させなければいけない・・という条件があります。

ですから社員が8時間、週40時間労働だとしたら、6時間以上か30時間以上で、付きの半分(15日)労働すれば加入する事になります。

ただし、2ヶ月以内、4ヶ月以内(季節労働)もしくは日々雇用の人は除外です。
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