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このカテは何度かお世話になりました。

今週の火曜日に住宅用分譲地の売買契約をする事になりました。
以前はその土地に、工場が建ってましたが、今では解体して住宅用分譲地(10区画)として売り出し中です。

店舗建築目的に分譲地(4区画)を購入する事になりましたが、売買契約後に下水道受益者負担金の支払いを業者から請求されております。

私は「工場の地権者が、本当に下水道受益者負担金を支払っていなかったのか不信に思い」『市の水道課』に問い合わせたところ、下記のような回答が後日ありました。

「前地権者が支払った証拠書類が全く見つからないので、今回は下水道受益者負担金を支払わなくていいですよ」

業者はこの事実を知らないのか?「下水道受益者負担金を支払って欲しい」と言っているのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

私は『市の水道課』が支払わなくてよいと連絡があったので、その必要はないと思ってます。

A 回答 (6件)

負担金を納めていない場合、公共桝を設置出来ません。


業者が支払って欲しいと言うことは可能性として業者が先に支払っているのかもしれません。
また、負担金を納めていても既設以外で新しく公共桝を設置する場合の工事費は個人の負担です。
その金額も入っているのかもしれません。
あくまでも可能性ですので業者に確認してください。

問合せ先は水道課であってますか?
通常下水道と水道は別の課で扱っています。
かといって市が適当な回答をするとも思えませんが、書類が無いというのもちょっとお粗末な話ですね。。。

この回答への補足

昨日、売買契約が成立しました。
業者が下水道課に確認したのは2日前で、下水道受益者負担金は支払わなくてよいという結果になりました。

補足日時:2006/05/24 02:41
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私の説明不足等がいくつかあります。

まず、問合せ先は市の下水道課でした。※水道課は間違い。

市役所のホームページ(下水道課)に
「受益者負担金がかかるのは、その土地が下水道を使える区域になったとき一度限りです」
と明記されてます。

>負担金を納めていない場合、公共桝を設置出来ません。

私も同じ考えでおりました。従って、前地権者が一度、負担金を支払っていれば私は支払う必要はないと解釈してました。

私も念の為に、下水道課に確認したところ、前地権者が下水道を使える区域になった時(約10年前)の負担金を支払った証拠書類が見つからないので「今回は支払わなくていいですよ」と連絡があったのです。
約10年前の話なので、しっかり書類保管されてなかったようです。

>業者が支払って欲しいと言うことは可能性として業者が先に支払っているのかもしれません。

これは確認してみないとわかりません。
でも結果論ですが前地権者が負担金を支払ったかどうか曖昧なのに、何故業者が先に支払う必要があるのでしょうか?

>負担金を納めていても既設以外で新しく公共桝を設置する場合の工事費は個人の負担です。その金額も入っているのかもしれません。

1m2当り300円とHPに明記されており、土地面積(m2)×300円と負担金請求額がちょうど一致しますので、公共桝の設置工事費は含まれてないと思います。

現在、その土地に建物を建てる話は諸事情により保留になってます。しばらく更地にする可能性もあります。

この業者は私より先に市役所の下水道課に確認に行ったそうで(下水道課も知ってました)
その時「前地権者は負担金を支払ってませんでした」と業者が私に言ったのです。

その後、私が不信に思い、下水道課に問い合わせたところ上記のような結果となり、業者が嘘をついていた事が判明しました。

業者は支払い証拠が見つからないので、私には支払ってないと回答した可能性が大きいです。

まさか私が下水道課に問い合わせすると思ってなかったのでしょう。

危うく負担金を支払うところでした。

お礼日時:2006/05/22 01:35

水道課で下水道も扱っている市町村は世に沢山ありますよ。


 もちろん、別々の市町村もありますけど、規模の小さな市町村では1つの課にまとまっている場合も多いです。なぜか上下水道課とは、言いません。

 また、「前地権者が支払った証拠書類が全く見つからない」というのは、前地権者が払った証拠がないという意味ですから、市役所がお粗末な対応をしたとはいえません。

 可能性としては、工場用地を住宅用分譲地に転換するために、公共下水道と各家庭の排水設備とを接続する取付管の工事をするので、その費用を払ってくれという意味かもしれません。いずれにしても、いつの(何のための)代金か説明を求めましょう。
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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます。

重複しますので、詳細はNo.5のお礼内容をお読み願います。

説明を求めればわかる事ですが、火曜日の売買契約日に下水道受益者負担金の請求が記載されてると、厄介になりますからね。

お礼日時:2006/05/22 01:43

>>土地売買契約書と一緒に添付されてる「重要事項説明書」には下水道受益者負担金の金額が明記されてます。



 契約の条件というわけですね。
 そういうことは、質問に最初から書くべきです。

>>これじゃ、重要事項説明書には捺印できませんよね?

重要事項から外してもらうか、なぜ必要か説明を求めましょう。
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この回答へのお礼

何度もすみません。私の質問の仕方が悪かったようで。

業者に説明を求め、重要事項から外してもらうか、なぜ必要か説明を求めます。

お礼日時:2006/05/21 20:08

>>支払う必要はないですよね?



#1で回答すみです。

この回答への補足

昨日、売買契約が成立しました。
業者が下水道課に確認したのは2日前で、下水道受益者負担金は支払わなくてよいという結果になりました。
売買契約書の重要事項説明から下水道受益者負担金の内容は削除されてました。

補足日時:2006/05/24 02:43
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この回答へのお礼

確かに支払う必要はないと思いますが、土地売買契約書と一緒に添付されてる「重要事項説明書」には下水道受益者負担金の金額が明記されてます。
これじゃ、重要事項説明書には捺印できませんよね?

お礼日時:2006/05/21 17:04

>>過去に市役所に払っていない場合は、支払う必要があると思ってましたが?



新たに、市役所から請求が着たら払う必要はあるでしょうが、
今回は市役所からの請求でなく、不動産からの請求(以前の権利者が払っていないということでもあるし)であるなら、なぜ払う必要があるのか?
 
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この回答へのお礼

度々すみません。

もちろん市役所から請求されたら支払いますが、今回は不動産屋からの請求かつ、市役所の水道課は「証拠がないので支払わなくてよい」との事だから支払う必要はないですよね?

お礼日時:2006/05/21 14:09

 その土地に関して、過去に下水道受益者負担金の支払いを下証拠があるかどうか、もし、あるなら提示を受けてはどうでしょうか。


 通常、下水道受益者負担金は市役所に支払うものなので、過去に市役所に払っていない場合は、支払の根拠がありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

>過去に下水道受益者負担金の支払いを下証拠があるかどうか、もし、あるなら提示を受けてはどうでしょうか。

質問でも書きました通り、市の水道課には支払い証拠書類がないとの事で、支払わなくてよいと言われました。

>過去に市役所に払っていない場合は、支払の根拠がありません。

過去に市役所に払っていない場合は、支払う必要があると思ってましたが?

お礼日時:2006/05/21 11:46

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