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事業協同組合を設立するにあたり、50,000円/口×10口=500,000円ずつ4社が出資しました(出資金合計2,000,000円)。
この出資者が組合員という地位になるのでしょうか?
その後、この組合員に加入したいという会社から加入金50,000円をもらう規定になっているのですが、この人たちも組合員になると思うのですが、この人たちから払い込まれた加入金は協同組合にとって出資金(資本金)になるのでしょうか?もしそうなら、資本増加の登記もそのつど必要になってしまうので違うような気もします。この加入金は協同組合にとって預り金になるのでしょうか?
この辺の意味合いが良くわかりません。

A 回答 (2件)

定款にどのように定められているかによります。



理事会で承認するとしている場合。
総会で承認するとしている場合。

一般的には、毎年総会後に登記しているようですが。

(参考)
新規加入者がある場合には、出資金のほかに、出資金を上廻る組合正味財産の部分に相当する加入金を徴収し、在来組合員と新規加入組合員の間の組合員持分を調整することとしています。
http://www.gene.ne.jp/~tmac/%EF%BD%90%EF%BD%8F%E …
http://www.tokyochuokai.or.jp/matuzawa/matuzawa. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう一度定款の方を確認してみます。HPは参考になります。

お礼日時:2006/05/24 21:42

定款にどのように定められているかによります。



理事会で承認するとしている場合。
総会で承認するとしている場合。

一般的には、毎年総会後に登記しているようですが。

(参考)
新規加入者がある場合には、出資金のほかに、出資金を上廻る組合正味財産の部分に相当する加入金を徴収し、在来組合員と新規加入組合員の間の組合員持分を調整することとしています。
http://www.gene.ne.jp/~tmac/%EF%BD%90%EF%BD%8F%E …
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