-------------------------------------------------
【第16条1項】
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の
達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
------------------------------------------------
【第18条3項】
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、
又は公表をしなければならない。
-----------------------------------------------
お尋ねします。
利用目的の変更に関して、本人の<同意>が必要な場合は(利用目的の達成に必要な範囲を超える)場合であって、
利用目的を超えない場合は(利用目的を変更しても<通知又は公表>でよい。)
と解釈しても良いのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報保護法15条1項で特定された利用目的は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で変更することが可能です(同法15条2項)。
この場合、変更された利用目的は、本人に通知するか、又は公表しなければなりません(法第18条3項)。したがって、ご質問の
「利用目的の変更に関して、本人の<同意>が必要な場合は(利用目的の達成に必要な範囲を超える)場合であって、」はそのとおり。
「利用目的を超えない場合は(利用目的を変更しても<通知又は公表>でよい。)と解釈しても良いのでしょうか?」は「変更前の利用目的と相当の関連性を有する範囲で行った利用目的の変更については通知又は公表でよい」という趣旨ならそのとおりです。
この点については、例えば、以下のURLの「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の15ページの下段を参照されるとよいと思います。
参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/k …
(変更前の利用目的と相当の関連性を有する範囲)言う縛りで判断が分かれるということですね。
大分理解できるようになりました。
有難うございました。
No.6
- 回答日時:
#4です。
補足しますと、法15条2項の「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」とは、例えば、「電子メールでDMを送る」としていたのを「電子メール及び郵便でDMを送る」と変更する程度のことです。「電子メールでDMを送る」としていたのを「電話勧誘をする」と変更することは、一般的には含まれないと解されているようです。
これは、メールや郵便なら捨てればいいけど、電話だと相手をしなければならないので、社会通念上、本人が想定する範囲を超えると解されているからです。
No.5
- 回答日時:
変更であれ新規であれ、「利用目的」がどのようなものであればいいかを規定
するのは、むしろ15条じゃないですかね。16条1項にも「前条の規定により
特定された利用目的」って書いてあるし。
で、15条では「利用目的」の特定に際し、こういうものであれ、ということ
は決めてますが、そこに「本人の同意」は書いてない模様。
ちなみに、15条に「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の
関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」と
いうことで、「利用目的の変更」に関する縛りを決めてるけど、これも
「本人同意」の規定は無し。
てことは、「利用目的の変更」に際しては、本人に対し、18条1項により公表・
通知の義務はあるけれども、「同意を得る」という法的な義務は無いと、
素直に解釈できそうな感じがします。
まあでも、「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる
範囲」かどうかについて了解が得られないと後々面倒だろうし、個人情報取扱
事業者には、なるべくなら事前に同意というか、「こんなんに変えたいけど、
いい?」って聞いておいてほしいなとは思いますけどね。
あ、それとも「利用目的の変更」がそもそも個人情報の「利用(取り扱い)」
に該当することがあるかどうかってことなんですかね?
場合によるのかもしれないし未だ施行一年程度で解釈やら判例とかも
固まってないと思うのではっきりした答えなんかないんでしょうけど、
個人的には、それは別として取り扱われるのではないかなーと。
No.1
- 回答日時:
補足お願いします。
その質問文だと、「利用目的を変更せずに利用目的を変更する場合はどうなんでしょうか?」という意味になりますが、実際はどういうことでしょうか?
この回答への補足
お世話になります。説明がわかりにくくて申し訳ありません。
*利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用目的を変更する場合=<同意>が必要
*利用目的の達成に必要な範囲を超えないで利用目的を変更する場合=同意は必要ないが<通知又は公表>が必要
このような解釈が成り立つかどうかを、お尋ねしたものであります。
よろしくお願いいたします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(法律) 携帯電話会社に保管されている解約済み個人情報を消去したい 3 2022/08/13 23:23
- gooのスマホ ほっとくと+メッセージ(ショートメール)が使えなくなるってこと? 3 2022/07/13 07:49
- その他(社会・学校・職場) 約款って何ですか? 選択肢なんて存在しませんよね? 2 2022/07/06 21:19
- その他(法律) なぜ除外なのでしょうか 1 2023/03/15 18:12
- livedoor Blog(ライブドアブログ) LINEに下記メッセージが届きました。 ブログリーダーに登録した事はありませんし、利用もしてません。 1 2023/02/28 16:33
- その他(IT・Webサービス) [PayPay銀行キャッシュカード拾得の件] このメールは本物か? 6 2022/09/15 21:52
- 作詞・作曲 ボーカロイドの楽曲をyoutubeに公開する際のMV内における2次利用のイラストの著作権について 1 2022/08/26 10:46
- 医療・安全 Tカード会社、4千万人分の顧客データを販売へ…「同意」は有効か 5 2022/09/03 16:48
- 法学 *注意:正しい選択肢を選ぶ問題です。 表現の自由と名誉毀損罪に関する次の説明のうち,最も適当なものを 1 2022/11/27 08:54
- 教育・文化 高校生です。将来政治家になって犯罪率を0.0%代にしたいのですが、可能だと思いますか? ㅤ 大まかな 8 2022/08/27 18:51
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
会社の電話での在籍確認について
-
内線表は個人情報?
-
給料明細書をなくされました。...
-
個人情報保護法による元請への...
-
個人情報開示請求の手数料
-
個人情報とは何か?
-
試験得点情報など個人情報の開...
-
個人情報保護法に伴う商品送り...
-
電子マネー業務廃止(スーパー...
-
【健康診断プライバシー】会社...
-
個人情報保護法案と、生徒の成...
-
登記事項証明書の内容でDMを送...
-
個人情報保護法制定時のサーク...
-
wikipediaと個人情報保護法
-
家庭教師の会社が個人情報の名...
-
「違反 他人の依頼を受け報酬を...
-
個人とグループの長所・短所
-
ゼンリンは個人情報保護法に違...
-
[個人情報保護法]顧客から頂く...
-
外注先がやりたい放題、言いた...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
会社の電話での在籍確認について
-
給与明細書は個人情報ですか、...
-
電子マネー業務廃止(スーパー...
-
ゼンリンは個人情報保護法に違...
-
個人情報保護法による元請への...
-
給料明細書をなくされました。...
-
内線表は個人情報?
-
会社概要に代表者名が無い
-
社員調査書を記入して貰うのは...
-
法人の情報は個人情報にあたるか。
-
家族の情報
-
個人情報保護法案と、生徒の成...
-
回覧板に「見ました」のサイン...
-
試験得点情報など個人情報の開...
-
「芳名帳」を見られたら違法で...
-
登記事項証明書の内容でDMを送...
-
通信販売で代理注文
-
「違反 他人の依頼を受け報酬を...
-
※至急※テストの点数の掲示に違...
-
個人情報保護法に伴う商品送り...
おすすめ情報