アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルの通りですが、
先日当社のお客さんから連絡があり、
あなたの会社のホームページとそっくりなページがあると指摘されました。
実際にそこのページを見てみると、そこの会社でのオリジナルなコンテンツもありましたが、
当社のホームページと配色・レイアウト・内容など
若干の手は入れているようですが、そっくりなのです。
しかも事業内容が当社と全く同じ同業社です。

そこで質問なのですが、
こういう場合はやはり先方に伝えるべきでしょうか。
それとも大人の対応としてほおって置くべきでしょうか。
そこの会社の社長がブログをやっているようですので、
ともにクリエイティブな仕事をしている者として忠告すべきか
コメントを入れたい衝動もあります。

A 回答 (5件)

ヤフーとライブドアみたいなもんでしょうか。

伝えてもいいと思いますが、相手にデザインの変更を求めるとなると、結構面倒な交渉をしなくてはならないと思います。その辺、あなたに時間的、経済的な余裕があればやってみてもいいと思いますが、実害がないのであれば、放っておいてもいいような気がします。
ライブドア:http://www.livedoor.com/
ヤフー:http://www.yahoo.co.jp/
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この回答へのお礼

ライブドアやヤフーのようなメジャーなものではありませんので、
それほど経済的なものは無いとは思いますが、
放っておくことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 10:08

> あなたの会社のホームページとそっくりなページがあると指摘され


> ました。
> 実際にそこのページを見てみると、そこの会社でのオリジナルなコ
> ンテンツもありましたが、
> 当社のホームページと配色・レイアウト・内容など
> 若干の手は入れているようですが、そっくりなのです。

著作権法の第十条では、著作物を下記の通りに定義しております。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

今回のご質問のホームページは、著作権法の「プログラムの著作物」に該当いたします。
プログラムの著作物で定義されている以上、相手側のホームページとご自分のホームページをソースレベルで比較して類似しているのでしょうか。
もしソースレベルで比較して類似していない場合には、著作権を侵害したことにはなりません。

ホームページのデザインが創造的で誰にでも思いつくことができないものでない限り、ホームページのデザインにて著作権を主張することは難しいと思われます。

著作権法第二条一項を参照ください。

著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

> ともにクリエイティブな仕事をしている者として忠告すべきか
> コメントを入れたい衝動もあります。

もしソースレベルで比較して類似していない場合に、以上行動を貴方様が行った場合には、業務威力妨害罪、名誉毀損罪のいずれかが該当すると思われますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ウェブの世界は何でもありの世界ですね。
法的には問題は無いと思いますが、
そこの会社の信頼性や姿勢が良くわかるので放置しておくことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 10:09

遠回しでたいへん面倒な対応になりますが、次の方法で、相手の信用を失墜させるように仕向けるのはいかがでしょうか。



まず、ご自分でブログを立てて、問題を指摘しながら、該当のURLや社名などを書き込んでおきます。次に、第三者を装ってもいいですから、興味を示しそうな人がいそうな掲示板やブログを探し、その度に、なるほどなと思わせるようなコメントを書くようにします。

それで、数ヶ月もすると、ご自分へのブログへの被リンクが増えて、いつしか、該当の会社の名前でもってGoogleの検索をかけると、問題を指摘したブログが上位に来ている、、、

という寸法ですが、あまり、思ったほど、うまくいかないかもしれません。(^^;
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この回答へのお礼

本当にblue_hopeさんのおっしゃる事もしたいと思いましたが、
腹が立ちますが、何もしないことにします。
いずれ自分たちのマイナスになっている事に気がつくと思いますので。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/26 10:09

ANo.2です。



ANo.3さんが回答された内容を実際に行った場合には、逆に大変なリスクを負うことになってしまいます。

該当する内容が書かれている掲示板やブログの管理者に対して裁判所から特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年11月30日法律第137号)に基づく開示を命じる判決もしくは命令を受けた場合、または、警察などの公的機関から、刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)などの捜査権限を定める法令に基づき正式な照会など)などの捜査権限を定める法令に基づき正式な照会を受けた場合には、書き込みを行ったユーザのIPアドレスなどを開示しなければなりませんので、人物が特定されて名誉毀損罪などで起訴される可能性があります。

警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

あくまでも、インターネットは匿名の世界ではありませんので。。

現状ではなにもしないことがベストです。
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この回答へのお礼

とにかくよほどひどい類似性があったとしても
ウェブの世界では仕掛けたほうが損するようですね。

お礼日時:2006/05/26 10:12

回答者#3です。



質問者さんは、行動されることを諦められたようですが、なにか釈然としません。というか、当事者でない私の方が、納得いかなくなってきました。(笑)
(まだ回答を締め切っていない状態から、本当に諦めてはいないと思いまして、しくこくアドバイスさせていただきます。)

確かに、いくら自分が正しくても、裁判所を通さなければ、強制排除してもらえないどころか、自分の方が裁かれる立場に追いやられてしまうのが名誉毀損の怖さです。

先の私のアイディアを実行されれば、その相手が、もしサイト制作を生業にしている会社であれば、相手も自分の信用を確保するために、著作権の不備をついて訴えてくることはじゅうぶんに考えられます。(まさに”盗人猛々しい”状態かとは思いますが。)
次のページ説明からも、ソースの著作権の主張は難しいことがうかがえました。
http://kuroneko-y.hp.infoseek.co.jp/paku4.html
ですから、先ほどのアドバイスは取り消します。申し訳ありませんでした。

さて、さきほどは私は気づかなかったのですが、そもそも、ご自分の「お客さん」から指摘を受けたことで発覚したわけですよね?

今後も、同様に、質問者さんが「マネした方」であると世間から勘違いされて、営業活動にも支障が出るようなことにはなりませんか?

そうであれば、やはり、マネした方に、正面切って苦情の手紙(痕跡が残る形の書面で)など、出された方がよろしいのではないでしょうか?
もちろん、「法的手段に訴える!」といった強硬なものでは思わぬ反撃に遭う恐れがありますから、感情は入れず、純粋に、ご自分が正しいと思う点だけを客観的に書き上げればよろしいかと思うのです。

つまり、ここは建設的に考えて、もしそれで相手が無反応だったりしても、それ以上、深追いはしないという心構えで実行するのです。

なぜなら、抗議をすることによって、その事実は残るので、問い合わせをしてきたお客さんに対して、ご自分の正しさを胸を張って説明することができるようになるからです。

参考になるかどうかわかりませんが、抗議状の書き方の説明がありましたのでご紹介しておきます。
http://www.datadeta.co.jp/dd/02_bunrei/post_17/
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この回答へのお礼

締め切ってないのは、今後この質問を参考にしてもらえるようにと考えてのことです。
多少あきらめ切れてないと言うのもありますが…。
抗議文もとらえようによっては有効な手段かもしれませんね。
しかし、まだ決めかねます。
たびたびの回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/26 20:05

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