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 先日、市役所から住民税の催告書というものが届きました。(督促状ではありません)
 たしか、住民税は5年で時効が成立し、払わないですむと思うのですが、催告書が送られたことにより、時効は中断してしまうのでしょうか。
 催告書は市長名もありました。

A 回答 (3件)

督促とは違い時効の中断とはなりません。


税金が課せられていることを知っていてなぜそれなりのアクションを起こさないのですか?例えば払えない理由をお役所に届けて分納させてもらうとか...。
まあ後半は余計なお世話ですがきちんと税金を払っている私から見れば少々納得がいかない行為なので。

では。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/2001/11-01.htm
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 催告書が送られても、事項の中断にはなりません。

中断になるのは、滞納分の一部でも支払った場合に、支払った年月日から5年間の期間が開始されることになります。

 催告書であれば、その通知を受けても支払いがない場合には、本人の承諾を得て不動産の差し押さえや、給料の差し押さえになる場合があります。役所の税務課へ行って、分納などの納税相談をする事をお奨めします。
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催告書だけでは時効の中断にはなりません。


ただし、このままにしておくと、市でも時効になる前に差し押さえなどの法的手段を取って、時効にならないようにします。

いずれにしても、納付を逃れることは難しいのですから、事前に納めるか、一時の納付が困難でしたら、分割払いなどの相談をした方がよろしいでしょう。
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