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マグネチュードが1大きいと32倍の力になると言いますが、阪神淡路大震災が耐震等級1に対して、3の1.5倍とはマグネチュードに直すとどのくらいになるのでしょうか?また、1.5倍の力とは何を示しているものでしょうか?

A 回答 (1件)

こちらの参考URLの下の方にある筋交い量の絵がわかりやすいと思うのですが、


基準法で定めている最低レベル(1等級)の1.5倍の筋交い量で対抗している、という意味で、地震エネルギー量をガルの単位で計測しているわけではありませんのでまぎらわしい表現ですよね。
http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-5/se-5-02 …

マグニチュードは発生した地震の規模の単位ですので、マグニチュードが小さい地震でも、震源が浅かったりすると地表の震度は大きくなり甚大な被害が発生することになります。
また巨大マグニチュードの地震でも、遠く離れた地域では小さな震度で被害がないことになります。

したがいまして、上記のふたつの意味から、
>3の1.5倍とはマグネチュードに直すとどのくらいになるのでしょうか?
という素朴な疑問には残念ながら誰も答えられないことになってしまうんです。
(すじかいの強さを地震の単位に置き換えられないのと、マグニチュードの大小は直接に建物への被害を計るものさしにはならないからです)

また、震度という数字のはかりかたも、ゆれの大きさを地震計で計るわけですが、次におはなしする周期の問題や、たてゆれよこゆれの区別はしていない状態なので、建物の被害に対しての基準数字としては、ほんとうに目安でしかない状態です。

大地震でも、周期がおおきくゆっさゆっさとゆっくり揺れるスマトラのような地震だと小さな木造住宅やコンクリート建物などはそれほど被害がなく、のっぽで柔らかくできた超高層ビルには想定外の被害が発生することになります。
このゆれ具合の早さの単位がガルで、がさごそと素早く強烈に揺れると、木造住宅やコンクリートの建物(周期が短い建物)は想定外の被害をうけることになります。
これらの性質を、共振といって建物のよく揺れるサイクルに、地震のゆれが運悪くぴったり合ってしまったら、ただの素直な揺れ方では済まずに自分で踊り出すような動きをしてしまうために大被害にあってしまいます。


建築基準法では、関東大震災にはじまって、宮城沖地震、阪神淡路大震災の教訓でそのつど基準強化がはかられていますが、耐震技術の基礎研究自体が、新しい地震が起きるごとに新発見が出てくる状態ですので、そこで語られる耐震の基準数値というのは、まだアバウトな数字なのが実情です。
http://www.jsca.or.jp/vol2/15tec_terms/200403/20 …

参考URL:http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-5/se-5-02.htm,http://www.jsca.or.jp/vol2/15tec_terms/200403/20 …
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