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うつ病の叔父(十数年前に離婚し、一人暮らし後うつ病で入院生活、2年前に退院)を預かり同居し面倒をみています。
叔父には3人の子供がおりますので、その子供たちに連絡をし、
「引き取って面倒をみるか、金銭的に援助をするように」と言いましたが、
子供たちは「両親の離婚後縁が切れているので、関係ない」と全く話し合いにも応じようとしません。
親の扶養義務は子供たちにあると思うのですが、こんな場合、どのような方法で子供たちに扶養の責任を果たすように仕向けていけばよいでしょう?
お知恵をお貸しください

A 回答 (2件)

民法は、夫婦間の扶養義務、未成年の子に対する親権者の扶養義務と、それ以外の親族間の扶養義務について定めています。


直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。

質問者さんより叔父さんの子供の方が直系であり、当然質問者さんより扶養義務を果たさなければならないはずです。
金銭的に自分達の生活が支障が無い範囲内です。

話し合いに応じないようなので、裁判所で調停をしたりそれでも駄目なら審判を得て、叔父さんの子供達が援助をする方向になると思います。
叔父さんの子供が3人もいるのですから、質問者さんがこれ以上自分を犠牲にする事は無いです。
審判の結果はきっと叔父さんの子供達に金銭の援助をするように出ると思います。
普通に考えても当たり前ですよ。

参考サイトに詳しく扶養の義務の事が書いてありますので、参考にしてください。

http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …

参考URL:http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/000712.htm,http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。
何とか叔父の子供たちと協議の場を設けられればいいのですが、もし無理であるならば・・・
お知恵をいただいた通り、調停での協議も考えていきたいと思っております。
叔父はまだ56歳です。叔父のこれからの人生を思うと話し合いで解決できれば一番いいのだと思っております。 本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 14:56

凄く興味深い質問内容ですが、子供に親の扶養義務ってあるんでしょうか。


法律的に親には子供の扶養義務はあるのは分かりますが。。。

私は親の精神的な病気のせいで、親子関係が崩れ警察沙汰にまで発展してしまい、警察と役所に相談した所、両方に子供には親の扶養義務なんてないと言われました。

生活保護の援助等は受けられないんでしょうか??
子供が居ても、住んでいる距離が違うとか、子供に援助する意思が見られなければ、受けられると聞きましたが。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
叔父がうつ病を発症しており、以前にも自殺未遂で騒ぎを起こしたこともありますので、生活保護を受けても、一人で生活していくことは不可能だと思っております。
叔父の子供たちとなんとか話し合いの場を設けられればいいのですが・・・根気よくがんばってみます。

お礼日時:2006/05/28 14:48

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