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こんばんは。

自動車の所有と自動車保険について困っています。
教えてください。。

自動車を保有しているのですが、昨年結婚して姓が
変わったのですが、実家に自動車は置いています。
(現在住んでいるところとは、別の県になります)

名義変更はしていません。

任意自動車保険は新しい姓で契約しようと思ってい
ますが、問題ないのでしょうか?

任意保険は人にかかるので所有者と異なっても問題
ないとのことを聞いたことがあります。

また、自賠責保険の名義も旧姓のままになっていま
すが、保険は問題ないのでしょうか?

☆現在の住所には資金的な問題もあり、移動するこ
 とが難しいです。

いろいろと質問して申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3です。


ちょっと言葉が足りませんでした。
問題がないというのは保険契約に関してということです。なお契約者の住所変更等は必要です。

問題になるとすれば、車両管理者の実際の住所と車の存在場所が離れているということです。状況的には「車庫飛ばし」と変わらないですね。
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車の所有者は誰なのでしょうか?


質問者さん自身であれば全く問題ありません。必要があれば車検証の余白にでもその旨補記するのみです。

ただこれが親御さんの所有とかの場合、ちょっと問題になるケースも考えられます。しかし実際に質問者さんが使用・管理していることが明らかであれば、自動車保険は問題ありません。

ただ実態に則した契約内容にしておかないと、将来にわたって問題がおきることが考えられます。自分だけで判断するのではなく、ちゃんとした知識をもった人間と相談しながら処理を進めましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

車の所有者は質問者本人です。
それであれば、特に問題ないのでしょうか???

補足日時:2006/05/31 01:09
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自動車の名義変更は、現在の車を下取りに出して新車を買う場合に必要になります。


婚姻によって姓と住所が変わったことを証明する
住民票などの書類が必要になると思いますが、
それさえ取り寄せれば手続きは販売店の方がやってくれるはずですよ・・・。
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法律的に考えると名義及び住所は変更するべきでしょうが、一般的には変更していないと思いますよ。


つまりほとんどの方がそのまま乗っています。

住所と名前を変更するなら、市町村役場で戸籍謄本と住民票を用意し、さらに警察で車庫証明が必要です。
それらを用意した上で、新しい住所地が管轄の陸運支局に現車持ち込みをして変更手続きを行います。
すべてを同時にやる事は出来ません。
(1)警察署に車庫証明を申請しにいく。
(2)車庫証明を取りにいく。
 同時に市役所での書類を用意。
(3)陸運支局に手続きに行く。
最低、3日間は必要になります。

自動車の名義や住所が違っても大した問題にはなりません。
任意保険にもそのまま加入が可能ですし。。。
車検も旧姓の認め印があれば、可能ですし。。。

問題となるのは自動車税の納付書が届き難くなりますが、陸運支局に電話で新住所を伝えれば送付先を変えてもらえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

旧住所は実家なので、自動車税は問題ありませんでした

任意保険だけは、新姓に変えようと思っています。

お礼日時:2006/05/29 23:19

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