
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ビンはきちんとふたができるものなら大丈夫かと思います。
雑貨やかスーパーで売っています。ジャムを作るに当たっては、ペーハーをしょっぱなに下げてください。
具体的には半分くらいでいいからレモンを入れる。
あと、素人さんが作る際には砂糖をレシピどおりに入れる事ですね。開封後の保存度が全然違いますから。熱い状態で詰めて、きちんとその後30分くらいはビンごと煮て消毒をきちんとする事。
で、私、保健所でこうした業務をしておりますが、バザーでジャムを売ることはできればご遠慮願いたい。家庭で菓子等作って売ることも同様です。
なぜかというと、家庭の衛生状態って実に悪いんですね。
こういうと皆さんお怒りになるんですが、厳然たる事実です。
許可という言葉の意味は、本当は許してはいけない事を、条件が整った場合認めるという意味で、卑しくも人の口に入るものをつくるのですから、条件の整わない家庭などで作ったものは一般に販売してはならないものなのです。
すべからく食品というものはある程度の量を作らないと衛生を保管できないものなのですよ。
当然それなりの施設も必要です。
設備の不十分な家庭で作るのは、「趣味」に留めていただきたいと思います。
東京と地方とでは許可用件が違いますが、東京ではジャムを作るのには東京都条例の「製菓材料等製造業」の許可が要ります。食品衛生責任者の資格も要ります。
菓子を作るのには食品衛生法の「菓子製造業」の許可が要ります。食品衛生責任者の資格も要ります。これは全国共通です。
基本的にバザーの内容・規模・営業目的などによって許可になるのか、届出でいいのか、行事なのかが分かれてきます。
規模の大小に関わらず「営業」として行うものは「模擬店・バザー」とは一切認めません。全て許可対象になります。
たとえプレハブでも建物を建ててもらって、給水・排水設備を設け、たとえ一日の営業でも許可を取得してもらいます。
「いわゆるバザー・模擬店」は町内会とか保育園とか幼稚園・学校などが私的に小規模に行うものを指します。
「家庭調理の延長」と考えますので、基本的に「簡単な調理で、その場で加熱調理し、熱いまま、その場で食べきってしまうもの」がメニューの基準になっています。
「複雑な調理を伴うもの・生もの・牛乳・米飯類・弁当・サンドイッチ・麺類・流しそうめん・寿司・生肉・刺身・生クリームの使用・もちつき等」不可になります。現場で調理する事も不可。現場では最終的な加熱のみ。
全体の食数の基準はありませんが、個人的には一ブース300食、全イベントの食数1000食を超えたら飲食店並の施設を下準備の場所として確保する必要があると考えています。
模擬店は最寄の保健所へ届出が必要です。
行事については東京都の場合「年一回、3日以内」と決まっていて、これは公的機関の主催する祭り等が入ります。
扱う品物の基準は模擬店に準じます。販売するものは許可のある施設で作られた「包装品」が主体となります。
保健所へ「行事開催届」を提出する必要があります。
で、不幸にも事故を起こした場合、保健所の許可施設なら行政処分+民事程度ですみますが、バザー等の場合、「許可」ではありませんので、管轄は「警察」へと移ります。
重大な事件になった場合「傷害罪」の適用になり最悪の場合「前科」も付きます。
No.4
- 回答日時:
No.2の方の紹介されたUHL見てて、地方によって違うもんだなぁとちょっと驚きましたが、あれはいわゆる臨時・移動の許可を模擬店にも課しているもののようですね。
お住まいの近くの最寄の保健所にお聞きになったほうがいいと思います。
ジャムの製造も申し上げたのは「東京ルール」なので、地方によっては許可外のところもあると思います。
No.2
- 回答日時:
ジャム用の瓶は、業務用の容器などを販売しているお店や、洋菓子などの専門店にもあるようですが
こんなサイトもありましたので、ご参考になれば
http://www.garasubin.com/
なお、バザーで食品を販売する場合は保健所に許可申請の届けが必要です。
http://www.fukushi-hoken-nobeoka.jp/kankeikikan/ …
手作りのジャムを販売される場合は、別の申請も必要かもしれません。
お近くの保健所にお問い合わせされる事をおすすめします。
参考URL:http://www.fukushi-hoken-nobeoka.jp/kankeikikan/ …
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