プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の知人(AとB)に起きた事件です。

Aは3ヶ月ほど旅行に行くため、部屋を解約し、荷物をBに預かって欲しかった。(ちなみに、AはBに荷物を預かってもらい、旅行に行くまでの1週間ほど、Bの家に泊めてもらうとの事)

AがBの家に滞在していた最終日の朝に、Bは朝から出かけないといけない用事があり、Aは昼からの出発のため、Aに鍵はポストに入れておいてと言い出かけ、Aは出発時に戸締りをし、鍵をポストに入れた。(問題は、鍵をポストに入れたときに、Bが取り出しやすいように、少し外から見えるようにしていた)

しかし、留守の間に何者かがその鍵を使って侵入し、PCなども含めた全ての家財道具を持っていった。(被害額40万円以上)

Aは旅行から帰ってきた後に、その事実を知り、Bに大変申し訳ないと思っている、弁償したいとの事。(その際、私には全額弁償したいと言っていた)ただ、お金のことはきちんとしたいので、弁護士に相談するとの事。

後日、(Aの友人の)弁護士に相談したところ、「Bが鍵をポストに入れろといったので、責任はAにはない」との事。
もし仮に、弁償することになっても、ほとんどの家財道具は3年を越えており、減価償却(?)でほとんど価値がないので、弁償したところで1万円程度との事。

これを盾に、Aは急にBに弁償するのがばかばかしくなった。(40万円弁償を考えていたのが払う必要がないと知ったからか?)

この場合、本当にAはBに弁償する必要はないのでしょうか?
あと、弁償金額は1万円で妥当なのでしょうか?(確かに、盗まれたものは全て3年以上経過しているが、盗まれなければ、新しく購入する必要はない)

アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

郵便受箱が施錠する型で、且つ、施錠しているならAに責任は及ばないと解することが出来ます。


もしも、郵便受箱が施錠しない型なら、Aも第三者に鍵を盗られることが容易に予見出来ますので、Aの責任も発生することでしょう。
なお、Aの責任の有無は、弁護士ではなく裁判官が決めることなので、決着しない場合は訴えで裁判官に決めてもらうこととなります。

民法では、時価額を賠償すれば良く、新価(再調達価格という場合もあります)で賠償する必要はありません。

賠償金額が1万円で妥当か否かは、盗難されたすべての家財の購入日・購入価格を調べなくては算出できません。
このような場合は、購入時の領収書が残っていることが少ないため、仕方なく大雑把に算出することが少なくありません。
おそらく、大雑把に1万円と言っていると思われますので、これを多くするか少なくするかは、双方の協議で決めることとなります。

しかし、友人と法律論で話し合うことはベターと思えません。
法律は参考に留めておいて、今後の友人関係に溝が生じない金額で決着するよう目指すことをおすすめします。

なお、Bの家財の火災保険、Aの個人賠償責任保険で補償が得られる可能性は少ないですが、もしかして得られるかもしれませんので、もしも保険に入っているなら、保険会社に事故報告しましょう。
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この回答へのお礼

郵便箱に施錠はありませんでした。

>Aの責任の有無は、弁護士ではなく裁判官が決めることなので、決着しない場合は訴えで裁判官に決めてもらうこととなります。
確かにその通りだと思います。ただ、このケースではたまたまAに弁護士の友人がおり、無料で相談に乗ってもらったため、その結論を聞き、BとCは自分で弁護料を支払い、ましてや裁判まで行うことは無理があったようです。

>友人と法律論で話し合うことはベターと思えません。
初めは、友人対友人で話していたのですが、弁護士に相談してからおかしくなったような気がします。個人的には、「弁護士に相談する」といったときに、強引に止めておくべきだったと思います。全てAが悪いとは思わないので、全額ではなく、半額ぐらいで折半する形が理想だったと私は思っています。

結局、#1様のお礼で書かせていただきましたが、Bのお父さんが人間が出来ている方だったため、Bは自分のミスと思っており、友人関係は今でも続いているようです。(Aは当然、怒る必要がない)

>Bの家財の火災保険
駄目だったようです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/05 14:50

私も#1の方同様、同義的な責任を感じて、何らかの援助をすべきと思います。


これでは好意が踏みにじられた形になり、人間性を疑いたくなります。

さて、損害ですが、その弁護士はパソコンに貯められたデータをどう考えているのでしょうか。
デジカメの写真、メールアドレス、苦労して作ったデータなど、当然損害額がありますし、補償されるべきものです。
また、鍵に関してもBさんがポストに入れるように言ったのは、常識的に外から見えないように入れるという意味で、容易に見えては意味がありません。
借りたものは自分の物同様に注意をもって扱うのが原則ですが、Aさんは自分の部屋の鍵もそのように置くのでしょうか。
責任が無いとは言い切れないと思いますよ。
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この回答へのお礼

>これでは好意が踏みにじられた形になり、人間性を疑いたくなります。

当時、Aは「全額弁償する」と言っていました。全てを新品に買いなおすと。(ただ、Aは学生なので、弁償するのは親)
私はAの懐具合を心配し、「それは払いすぎだと思う。全部を新品に買いなおす必要はないと思う。リサイクルショップである程度揃えられる訳だし。」と言っても、「全額弁償する」といい、Bにも「全額弁償するために、不明な額(金額を出せないもの)を明確にしたい。なので、弁護士に相談するから待っててね。」と。

弁護士に相談するのが少し遅れたせいか、Bは何度かAに催促の電話を入れたそうです。その態度がAには気に入らなかった上、弁護士も責任無しとのことで、Aは弁償するのが惜しくなったようです。

>デジカメの写真、メールアドレス、苦労して作ったデータなど、当然損害額がありますし、補償されるべきものです。
私もそう思いますが、当時はその話は出てこなかったです。当時、BとCが製品名、購入日、購入金額を記入した盗まれたリストをAに渡し、それを弁護士に見せたようです。

>責任が無いとは言い切れないと思いますよ。
私もそう思いますが、Aは弁護士が味方についている&Bの催促がうざかったせいか、「払いたくない」の一点張りでした。そうなると、素人集団のBとCはどうしようもありませんでした。
結局1万円弱の支払いで済ましていましたが。(ちなみに、弁償という名目ではなく、泊めてもらった宿賃という形で)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/05 14:36

知人間で起きた問題なのですから、法律問題として対処するより、


人として対処すべきではないでしょうか?

皆さんも身の回りを見回すと、第三者には価値が無くても、愛着のあるものは沢山ありますよね。
生活するのに、価値はなくても必要な物もあります。

どちらに原因があるとか罪とか弁償などと考える前に、
回りの人で協力して、元の生活がおくれるようにしてあげるのが先なのでは。
※ 使わない、買い替えの予定がある家電品などを譲るなど、直接お金ではなく、回りの人が協力できることはあるはず。
当事者のA氏も弁償などと考える前に、当事者として率先して行動すべきでは。
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この回答へのお礼

この話は3年前の話です。
たまたま思い出したので、本当のところは?と質問してみました。

ちなみに、詳しくは書きませんでしたが、Bは当時、Cという同居者(ルームメイト)がいました。(大きい部屋に住んでいたのでAも1週間泊まっていた訳ですが)

空き巣のおかげで、BとCの荷物(PCや家電など)はほとんどやられ、Aは最少の荷物だったため、ほとんど実害ゼロでした。

私は遠くに住んでいたため、何もしてやれませんでしたが、Bが電話で泣いていたときは、何かしてやりたかったものの、何も出来ませんでした。

結局、Bのお父さんが出来た人で、「全てお前(B)が悪い」といい、Bの家財道具一式を購入し、Cの分(いくらかわかりません)を弁償したそうです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/05 14:21

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