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先月まで、子供名義で積み立て貯金をしていて満期になり現金をお母さんに渡されました。(子供は成人していますが、、)
続けて子供名義で積み立て貯金をしたいといったら本人確認できる
公的な証明がいると言われた。
1.いままで集金にきてもらっているのだからこんな場合は必要ないだ ろうと言ったら、どうしても必要だと言われた
2.それなら、貯金の名義人(この場合子供)が満期のお金をお母さん に渡しても良いという了承なしに、どうして本人以外の者(お母さ ん)に渡したのか。
3.新たに通帳を作る場合は本人性の確認が必要だという、なら、どう して本人(子供)の了解(口頭ではダメ)なくして親に現金を
渡せるのか。
上記の点について矛盾を感じたものですが、できれば郵政の方の
明確な回答をお願いできたらと思います
よろしくお願いします
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#1です。
たびたび、失礼します。●ご質問者さんの、ケースよりも、もっと身近な「ケース」と、しましては、
「たとえ、受取人と、これから、2冊目の『定額・定期郵貯』の、通帳を、作る者とが、同一人」で、あっても、「郵便貯金」の、場合は、「あらためて、本人確認」を、原則、行なっております。
「定額・定期貯金」の、専用の、単独通帳の、場合、ご存知のとおり、24件で、いっぱいに、なります。
さらに、「定額貯金」や、「定期貯金」を、預け入れるため、「新しい通帳」(もしくは、「証書」)を、発行してもらう際にも、
たとえ、その郵便局の、「常連さん??」で、あっても、「郵便局」では、「あらためて、本人確認」を、必要と、しております。(「郵便局」では、ずっと以前から、「新しい通帳や、証書」を、発行する際には、「本人確認」を、行なってきております。)
※私が、普段利用している、「常連の??郵便局」でも、そうでした。 「あらためて、本人確認」を、しました。
たびたびのご回答をありがとうございました
>たとえ、その郵便局の、「常連さん??」で、あっても、「郵便局」では、「あらためて、本人確認」を、必要と、しております。(「郵便局」では、ずっと以前から、「新しい通帳や、証書」を、発行する際には、「本人確認」を、行なってきております。)
では満期になったときに子供名義のものをどうしてお母さんに渡せるのでしょうか?
また、下記でもいっておりますように本人性の確認のものを本人以外の人が出してもOKなのでしょうか。本人性の確認は本人が出すものではないでしょうか?
また書留郵便物で親展と書いてあるものをポストに入れるということもおかしいと思います。中身が親展であっても、その郵便物が届いたこと自体を家族にも知られたくないことがある場合もあると思います。
話が変わって申し訳ありませんが、法律の矛盾点は他にもいくらでもありますね。
例えば、身の危険を感じることがあるので助けを求めても被害が出てから言って下さい、、ということでもおかしな話です。
いろいろとすみません
No.4
- 回答日時:
#1です。
たびたび、失礼します。●ご質問者さんの、おっしゃる、「お気持ち??」は、わからなくも、ありません。
ですが、「世間での見方」および、「法律的な見方」は、だいたい#2さんの、ご説明のとおりです。
この場合の、「本人」とは、「お子様」の、ことです。(もちろん、これまでの、「やり取り??」で、おわかりだとは、思いますが、・・・。)
「客観的事実」で、「実際の貯金の利用者」を、判断しますので、「お子様が、まだ、小さい時代に、ためた、つみたて」の、払い戻しには、「本人確認は、不要」で、そのまま、「おかあさまに、払い戻し」は、何の問題もなく、できるのです。
「お子様が、成人なさってから、」の、場合は、「お子様ご本人」が、「単独で、法律行為」が、できますので、この場合「お子様、ご本人」の、「意思確認」が、必要です。(従いまして、「委任状」も、お子様に、書いてもらわなければ、なりません。)
日本の、法制度が、「たとえ、親子・夫婦・兄弟など、家族間であっても、財産は、それぞれ、別々」と、いう、考え方に、もとづいているからなのです。
実際、「親子間の、預貯金が、単純な、『脱税??』の、手口」に、使われるケースも、ありますし、「遺産相続などの際に、もめる」ケースさえ、あるのです。(まさか、ご質問者さんは、そのようなことなど、金輪際、ないでしょうけれども・・・。)
と、いうことで、税務署なども、「預貯金の、名義」などには、「目を、光らせている??」背景も、あります。
このため、「郵便局」や、「銀行」なども、「本人確認」は、厳正に、しているのです。
たびたびありがとうございます
>「客観的事実」で、「実際の貯金の利用者」を、判断しますので、、
ということであれば、新たに通帳を作る場合も、この家の子供さんであるということは今までで明らかにわかるわけですから、、、集金の方が
確認スミとでも記入すればすむことだと思うのですが、、、
郵便局の窓口で顔も知らない人が来られた場合なら本人性確認が必要かと思いますが、、、わけのわからない理屈(法律)ですね、、、、
No.3
- 回答日時:
#1です。
●考え方は、おおむね、#2さんの、ご回答のとおりだと、思います。
●これまでの、「つみたて」と、これから、ご質問者さんが、行なおうとされている「つみたて」とは、全く「別物」の、ご契約だからです。
●「お子様が、まだ、小さいうち」の、「おつみたて」は、「親御さんが、法定代理人」での、「つみたて」の、ご契約ですので、「本人」に、代わって「親御さん」が、手続きを、おこないます。
●一方、「お子様が、成人されてから」の、「おつみたて」は、「親御さんが、お子様の、代理人」としての、「つみたて」の、ご契約ですので、この場合は、たとえ、親御さんであっても、お子様の「委任状」が、必要です。
「お子様本人の、意思確認」を、するためです。
また、「お子様本人」と、「親御さん」の、双方の
「本人確認書類」も、必要です。
以上の、点から、客観的にみても、法律的にみても「両者は、明らかに、異なる契約」です。
よって、ご質問者さんの、場合は、「再度の、本人確認」が、必要となります。
では積立金が満期になった場合、本人の承諾なしにお母さんに渡してもよいということは、集金人の方はどのように確認をとられたのでしょうか。
また、どうして本人性の確認をお母さんが出しても良いのでしょうか?
本人性の確認はあくまでも本人が出すものであって、委任状が必要になるのではないでしょうか?
おかしな質問かも知れませんが、法律がおかしいような気がするものですから、いじけた?疑問がわいてきたものですから、、、
No.2
- 回答日時:
これまでの積立は本人確認が厳しくなる以前にはじめられたもの。
いままで集金に来ていたので、母親が子供名義で積立をしているのは明らか。
子供名義ではあるが、母親の貯金ということは明らかなので、満期金支払いに名義人の了解は不要。
新たな積立は、キチンとした本人確認が必要となったあとのものなので、これまで通りには行かない。
どうして本人性の確認をお母さんが出しても良いのでしょうか?
本人性の確認はあくまでも本人が出すものであって、委任状が必要になるのではないでしょうか?
おかしな質問かも知れませんが、法律がおかしいような気がするものですから、いじけた?疑問がわいてきたものですから、、、
No.1
- 回答日時:
●現在は、「郵便局」に、限らず、どこの金融機関でも、「本人確認」が、厳しくなっております。
とりわけ、平成15年からは、「本人確認法」が、施行され、その運用が、厳しく、規定されました。
そのため、すでに、ご利用になっている、「郵便局」や、「その、郵便局で、ご利用になっている、お通帳」、など、の場合においても、「再度、ご本人を、確認させて、いただく、場合」も、あります。
「実際の、利用者」である、私たちも、「矛盾??」を、感じる点も、あろうかと、思いますが、「国際協力など、(「マネーロンダリングの防止」「テロや犯罪などの資金などの、封じ込め」)の、観点」からも、私たち利用者も、協力が、必要なのかも、知れません。
ご質問者の、場合は、「新たに、おつみたてを、お子様の、名義で、続ける」の、ですから、「新規のご契約」と、なりますので、やはり、「集金担当者の、指示どおり、再度の本人確認」が、必要です。
では積立金が満期になった場合、本人の承諾なしにお母さんに渡してもよいということは、集金人の方はどのように確認をとられたのでしょうか。
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