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姉は女友達と20年ほど前にマンションを2人で購入し、生活をしておりました。ローンも無く、持分もすべて半分づつです。先日、姉が突然亡くなったのですが、相続人は母1人です。が、入院中で痴呆もすすんでいて姉の死亡も伝えてません。同居していた友達は売却も考えているみたいですが、いったん持分半分の所有権移転登記をしないと売却できないのでしょうか?私はできればそのまま住んで貰いたく、所有権も譲渡したいのですが・・ちなみに私には兄と妹がおります。母が亡くなった場合は相続人は私達3人となるので、その場合は3人の同意があれば譲渡も可能なんでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
同居していた友達は売却も考えているみたいですが、
>いったん持分半分の所有権移転登記をしないと売却できないのでしょうか?
ご友人が現状のまま売却しようとしても、持分1/2しかないのでそれしか売ることは出来ません。
全部の持分を売るためには、まずは相続登記して相続人の母に持分を移し、次に母もそのご友人と共に売却すれば可能ですね。
それともご友人が母からその持分を買い取れば全部ご友人のものになりますけど。
いずれにしても母の意志が必要になりますけど痴呆の問題があるので、いま処理するのであれば成年後見人を家庭裁判所で選任してもらわねばなりませんね。
>相続人は私達3人となるので、その場合は3人の同意があれば譲渡も可能なんでしょうか?
そうですね。母を経由してご質問者3人に相続登記して、あとは3人の同意があれば譲渡できますよ。
専門家に相談したければ司法書士がこの登記の専門家です。
No.3
- 回答日時:
>いったん持分半分の所有権移転登記をしないと売却できないのでしょうか?
その姉の友人が自分の2分の1だけの持分を売却する事は可能ですが、恐らくそういう条件で持分のみを買う人は、怪しい人しか居ないでしょう。
通常通りに(一体の所有権として)売買するのでしたら、一旦母に相続せねばなりません。
しかし、姉の遺産というのはそのマンションの2分の1のみなのですか?ご質問と関係無いので省略しますが、基本的には今回全て母が相続します。
2分の1が母の名義となっても痴呆症との事なので、意思表示も出来ない状況であれば後見人を立てます。
売却するならばその後見人と姉の友人が売却の手続を取ります。
売却代金の半分は母の物となりますので、それをあなた方が今の段階でどうこう出来る問題ではありません。
又、売却せずに母が相続し、母がなくなった場合には父が居なければあなた方兄弟が相続しますので、その時に3人が譲渡する事に異論が無ければ譲渡は可能です。その場合でも取り合えずは相続して2分の1の持分について3人の共有(持分6分の1)もしくは相続人1人なりの名義に移転した上でしか処分は出来ません。
要は基本的には亡くなった人の名義のままで、他人が勝手に処分することは不可能と考えてください。
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