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弟が実家を売った際の売却額を教えてくれません。

現在の名義は弟ですが、遺産相続ということで
売った金額を分けるということになっていますが、教えてくれないので、
調べる方法はありませんか?
仲介業者もどこか教えてもらえません。業者がどこなのかも知りたいのです。

弟に電話しても居留守を使われるし、メールしても返事がきません。

なんとか調べたいので、方法があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

売却代金を全額受領し所有権移転登記が完了しているようであれば、不動産を管轄する地域の法務局で、登記事項証明書(以前の登記簿謄本)を取得してみて下さい。



遠方ならば郵送でも申請できます。(法務局HPで調べて問い合わせれば教えてくれます)
土地1筆、建物1棟当たり1000円の登記印紙が必要です。

甲区で、どこの誰が購入したかが判ります。(弟さん→買主に名義が変わっている)

乙区に新所有者を債務者とする抵当権設定があれば金融機関から借入をしていることが判ります。
何も無ければ現金で購入したということなので、残念ながら売買金額は知る事が出来ませんが、抵当権があればその設定金額からおよその売買代金は予想できます。

但し、予想できる売買金額はかなりアバウトで、設定された金額が最低ラインとしか言えません。

裁判等によらない穏便なやり方である程度の売買金額を知る方法としてはこれくらいしか思い付きません。済みません。

尚、仲介業者はこの方法では知ることは出来ません。

この回答への補足

間もなく新しい住人は、引っ越してくると思うので(先週行ったとき、
水回りの業者が入ってたので)名義はすでに新しい人になっていると思います。
裁判等は求めていないので、できれば穏便に…でないと亡くなった両親に
申し訳が立たないので。
借入金がなければ、知る方法はないんですね。
法務局に行ってみるしかないですかね…。

補足日時:2007/08/05 22:35
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>遺産相続ということで


売った金額を分けるということになっていますが

遺産相続の手続きが終わり、売却した金額を分けるのは
相続ではありません。
既に弟さんの名義になっているということは、税などの法律上の相続は完了しております。
弟さんからお金を分けてもらえば、相続ではなく譲与税が課税されます。
また、その不動産を売却した場合、短期譲渡所得(取得後5年以内の譲渡)が
課税される可能性があり、売却代金を単純に割ることは不可能です。

質問者さんは相続の際に前に、遺産分割協議書に署名・捺印しているはず
その後に遺産を請求するのは不自然では?
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 まともな相続を妨害しているのですから、とりあえず至急弁護士か司法書士に相談するしかないでしょう。


 それよりもその売却したお金をさっさと差し押さえないと、そのお金何かの借金返済などに充てて消えてしまうかもしれません。

 悠長に構えていると酷い目にあう気がします。

この回答への補足

売却した代金は、すぐ手に入るものなんでしょうか?
それとも弟の言うように、確定申告まで待たなくては
はっきりとした数字がわからないんでしょうか?

補足日時:2007/08/05 22:33
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