性格いい人が優勝

現在、派遣社員として月10日間、毎月契約更新という形で働いています。
派遣元に社会保険に加入したいと言ったところ
加入資格に満たしてないからできないと言われました。
全く同じ条件で働いている同僚は、4年前から社会保険に加入できています。

・毎月決まった10日間の勤務
・月の労働時間は75時間前後
・月収は10万前後

このような勤務状態だと、
社会保険加入資格の「契約上の週労働時間が30時間以上で且つ契約期間が2ヶ月を超える場合」
に当てはまらないのでは加入できないのでしょうか?
加入できないのであれば、なぜ4年前に同僚は加入できたのでしょうか?

A 回答 (2件)

>加入した時の勤務状態は上に書いたのと同じで


加入したときの勤務状態の話ではなく、雇用契約締結時の契約内容がどうなっているのかです。

>加入条件に達していないのに、このまま加入していると問題なのでしょうか?

具体的な場合によるのでなんともいえませんが、加入を外されることもあります。
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>・毎月決まった10日間の勤務


>・月の労働時間は75時間前後

雇用保険の話であれば、週30時間以上働く労働者であれば一般被保険者、週20~30時間の場合でも1年以上継続するのであれば短時間労働者として加入できます。ご質問の場合だと該当しませんね。

厚生年金・健康保険の話であれば、もっと厳しくて、正社員の3/4以上の勤務日数でかつ正社員の3/4以上の労働時間である場合に加入できます。
もちろん該当しません。

ということでこの基準は国が定めたものなのでどうにもなりません。

>加入できないのであれば、なぜ4年前に同僚は加入できたのでしょうか?
さあそれはわかりません。もしかして初めは要件を満たす状況だったけど、その後何らかの事情で、仕事を減らし、しかしその減った分については単に休職なりの扱いにしているということはないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
加入できている同僚は、加入した時の勤務状態は上に書いたのと同じで現在と何も変わっていないということです。加入条件に達していないのに、このまま加入していると問題なのでしょうか?

お礼日時:2006/06/08 20:23

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