多額の借金を残して死亡した親戚がおり、その妻(X1)と子(Y1)は、すぐに相続放棄の手続きをしました。その親はすでに死亡しており、死亡した本人(被相続人)の兄弟姉妹(ABCDE)の中には、すでに死亡した人(AB)もいます。
家裁の窓口で指摘されたのですが、相続関係図の中に一部誤りがありました。窓口でAの子である私の父a1にどうなのかと聞いたところ、被相続人には、先妻(X2)がいて死亡、X2との間に子(Y2)がおり、失踪して40年にもなるということです。
申請せず3ヶ月を経過したら大変なので、一旦申請しようと思い申請して帰りました。
そこで、質問させて下さい。
1.相続の順位になる前に、事前にした相続放棄手続きは、無効なのですか?
家裁では、申請書について、父a1の意思が真意であることを面接で確認し、証明書まで作成してくれました。しかし、相続放棄手続き無効の裁判を起こされたら負けます。事前の相続放棄手続きが無効でも、相続の順位になった時、追認とか出来ないのですか?
2.本当の相続順位になった時に、再度、相続放棄手続きは、受け付けてもらえますか?
3.裁判所の窓口の前で、父とドタバタして、無効の相続放棄申請書を提出した行為は、錯誤の部分もあったかも知れませんが、悪意と受け取られて、今後、何か不利に取り扱われたりしませんか?
4.失踪者がいると、いつになったらa1の順番かわかりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1.相続の順位になる前に、事前にした相続放棄手続きは、無効なのですか?
はい。
>相続の順位になった時、追認とか出来ないのですか?
はい。
>2.本当の相続順位になった時に、再度、相続放棄手続きは、受け付けてもらえますか?
はい。
>3.裁判所の窓口の前で、父とドタバタして、無効の相続放棄申請書を提出した行為は、錯誤の部分もあったかも知れませんが、悪意と受け取られて、今後、何か不利に取り扱われたりしませんか?
いえ。ありません。
>4.失踪者がいると、いつになったらa1の順番かわかりません。
まあ債権者からの請求でもなければわからないでしょうね。
ただ相続を知ったときからなのでそれからでも有効ではあります。
一番注意しなければならないのは単純承認行為です。
あと失踪者ですが、Y2の行方を戸籍と戸籍の附票を使って探し出して見てはどうですか?
これは役所でご相談下さい。正当事由があれば誰でも取得できることになっていますので、ご質問の場合には正当事由に該当するとみなしてくれるのではないかと思います。
この回答への補足
ご回答に心より感謝申しあげます。
「お礼」と「補足」の記載が、時間的に逆になってしまい大変申し訳ございません。
walkingdicさんのご回答の中の、2と3、特に3の部分についてもう少しご存知なら教えていただけませんでしょうか?
walkingdicさんのご回答のあと、#1さんと#5さんの回答に補足を追加しました。
お手数おかけいたします。
No.5
- 回答日時:
以前のご質問でもご回答申し上げました。
本来のご質問については、既に適当な回答が寄せられていると思いますが、
1点だけお知らせします。
ANo.1への補足のなかで、父上が他界し、
被相続人の債務が「hellohaoma」さんご本人に回ってくることを心配されている部分に関してです。
実際、そのような可能性があります。
もちろん、被相続人が他界した時点で父上は存命ですから、
「hellohaoma」さんへの代襲相続が生じる余地はありません。
これは、父上が被相続人の兄弟姉妹の子(甥)であっても、
子の子(孫)であっても同じことです。
ではなぜ、債務が回ってくる可能性があるかと言いますと、
父上の死後にY2が親の死を知って相続放棄することがありうるからです。
この場合、Y2は初めから相続人でなかったものとみなされるので、
父上が相続人となりますが、既に他界しているため、承認も放棄もできません。
そうなると、相続人の相続人である「hellohaoma」さんのところへ
お鉢が回ってくるのです。数次相続といいます。
ただしご安心下さい。そのような場合でも、自己のために相続の開始があったことを知った時から、
要するに自分にお鉢が回ってくることを知ったときから、
同じように3ヵ月以内に家裁に申述すれば相続放棄できることになっています。
なおこの場合、父上の死亡時点で配偶者が存命であれば、そちらへも回ってきますのでご注意下さい。
この回答への補足
前回は、適切なご回答をいただき、本当に参考にさせていただきました。
心より感謝させていただきます。
今回は、裁判所の手続きのことです(相談文に字数制限があり、長文は書けませんでした)。
父a1は家裁に手続きしさえすれば、順番は関係無いとでも思っていたのか(全く法律には無知です)、あまりY2のことは言いたくなかったのか、付き合いの無い遠い親戚でうっかり間違ったのか、結果的に間違った相続関係図を提出してしまいました。裁判所の事務官の方は判断を下すような行為はしてくれません(裁判ではないので)。
以前友人が、3ヶ月という期間についても申請により裁判所は延長することもあり得ると言っていましたが、このような無効な行為をしたため、裁判所の心証を悪くし、法律的に不利に扱われたり、不利な状況まで、a2以降が受け継ぐようなことにならないか気にかかります。
単純に「無効な手続きをしたのだから、相続順がきたときに正式な手続きを再度する」と考えていれば良いのですか?
債権者から裁判でもあったら、裁判所の心証を悪くしていたら、不利になります(#2さんの回答の>3の部分が特に心配です)
No.4
- 回答日時:
#1さんの補足見て・・・
> 父a1は高齢で、いつ私a2に回ってくるか心配です。
とありますが、父は被相続人の兄弟姉妹のさらにその子ですよね?
であれば、兄弟姉妹から代襲相続した子(父・a1)のさらにその子(質問者さま・a2)には代襲相続しませんよ。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/daisyu.html
No.3
- 回答日時:
相続放棄は相続の開始を知った時からとされていますので、自分に相続権が発生したときに放棄すれば問題ありません。
#1さんが書かれている金融会社から請求があってからとありますが、その時点で相続の開始を知ってから3ヶ月経過していると相続放棄が認められないこともあります。
以下は質問文の順に回答します。
1.相続の放棄は事前に行なうと無効とされています。
法律上で無効というのは「初めから何も無かった」とされます。ちなみに、取り消しの場合は最初は有効だけど取り消しすると遡って何もしなかったとされます。
無効になると最初から何もしなかったのと同じですので、追認ということもできません。追認をすると基本的には新たな申し出という形になります。
2.1の理由より、相続の権利が自分に発生した時に再度申述しなければ相続放棄の効果はないことになります。
最初の手続きは、無効になっていますので書類を提出していないのと同じですので、裁判所側も受け取ってくれるはずです。
ただし、申述する際に手数料が再度発生する可能性は高いですので、そのあたりは確認してください。
3.錯誤だとしても悪意がある行為ではないと思いますので(単純に相続放棄をしたいという意思を申述しただけで、虚偽の申述でもないですし申述の期間について知らなかっただけの行為ですから)、特に印象が悪くなることは無いと思いますよ。
4.失踪の場合、7年したら死亡したとみなす失踪宣告というのがありますので、家庭裁判所に聞いて失踪宣告をしてもいいかと思います。
これ以上のことは詳細を聞かないとわからない部分がありますし、また、WEBの性質上詳細を書くことは難しいのでできれば専門家に相談してみる方がいいと思いますよ。
お忙しい中での早速のご回答本当にありがとうございました。
とても分かりやすい解説で、法律に詳しくない私でもよく分かりました。ご指摘のように一度専門家へ相談させていただくのが、一番かもしれません。そのとき、うまくポイントを説明出来ないと困りますので参考とさせていただきました。
No.1
- 回答日時:
相続放棄は相続しなければならないことがわかってから3ヶ月の間にすれば良いです。
したがって、Y2の相続放棄が決定した後金融会社からa1に請求があった後でもかまわないです。
心配なら弁護士の無料相談に行きましょう。
地元の弁護士会に聞くと、無料相談の案内をしてくれます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
一番困るのは、間違った申請が今後に影響出ないかです。
補足させて下さい。
いくら親戚の付き合いが無いと言っても、父a1は、被相続人に先妻の子Y2がいることを知っていたのではと疑問が生じます。
父a1は、家裁に手続きをしさえすれば順番は関係無いとでも思っていたのか、あまりY2のことは言いたくなかったのか、うやむやな返事でした。ちゃんと話してくれれば良かったのに。
相続関係図などの書類を作成したのは、a1(私の父)に聞きながら、a2(私)が作成しましたが、私にはよく分かりませんでした。父a1は高齢で、いつ私a2に回ってくるか心配です。
失踪者の夫は、今でもY2の住民票も戸籍も守り通しています。
お忙しい中、早速のご回答をいただき本当にありがとうございました。
何かありましたら、すぐに弁護士会の無料相談を利用させていただきたいと思います。
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