昨年、全然税金のことを意識してなかったので、
所得税関連、悩んでいます。いくつか教えてください。
まず、私のことなんですが、特に仕事というものはありません。
ある大学の日本校…通信講座みたいなところに在籍してて、
メルマガ、ホームページを趣味でやっています。
あと、ネット上で募集される在宅案件を少々…
1.クロスワードパズルを作る、という単発の在宅案件と、
メルマガの広告掲載料、サイトの広告掲載料を合計して約53万円、
確定申告の必要はありますか?(雑所得?)
2.銀行口座への振込みのみで、書面は一切ありませんが、
これでもOKでしょうか。
3.学生扱い、みたいなのはあるんですか?
その際、学校の基準というのはありますか?
4.ネットにかかった費用は経費となると思うのですが、
銀行から引かれた、というのは証拠になりますか?
(請求書は捨ててますし、領収書はもともとありません。)
5.ネットオークションで自分のものを売った時に得た
お金というのは、収入として扱うのですか?
これだけでは判断できないところもあるかと思いますが、
よろしくお願いします。m(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務事務所に在籍しています。
順番に回答していきますね。1.あなたが控除対象配偶者でないかぎり、必要となります。この場合の申告は、雑所得です。クロスワードの作成は「原稿料」として、広告掲載料は事業としておこなっていない限り(といっても金額が小さいので事業とは認められない場合が多い)「その他の収入」となり、どちらも雑所得の対象となります。
控除対象配偶者の場合は、必要ありません。
2.通帳に相手先(振り込んだ人)の記入があればOKです。なくてもそれがわかっているのであれば、OK。
3.勤労学生控除というのがあります。但し、あなたの場合は該当しません。
この控除は、学校教育法で認められた学校に通う学生、一定の要件を満たした各種学校に通う学生で、給与所得者(年収127万円以下)が27万円の所得控除を受けられるというものです。
あなたの場合、給与所得者でないので認められません。
4.一応大丈夫ですが…。引き落しという事は請求書のどこかに前月の領収書がついているはずです。税務では、請求書は3年または5年の保存義務がありますが、最低でも1年は保存してください。
5.コレは関係ありません。但し自分のものでも30万円を超える貴金属を売った場合は収入として扱います。
以上です。
とても参考になりました。
通信費の領収書…捨ててしまいました(^^;
ダメですね、今年のはあるので、次回から気をつけたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
これが適用になるんじゃないかな。
確定申告の必要はあるけれど、
納税額はゼロで済むのでは。
怖がらずに税務署へ行って聞いてみるのが
確実ですよ。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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