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以前に戸籍(役所などがまとめる形での)がはっきりと存在したのは明治からだと聞いた事があるのですが、今、ちょうど新撰組のHPを見ていました。

すると、明治以降に、改名して(行動を隠すための変名とは違うようです)生きていった人も多いようです。

何度も改名している人もいるようでした。
養子縁組での改姓は除いています。

その場合、最後はどの名前が「本名」としているのでしょうか?

また、戸籍など、子孫はどの苗字を継承しているのでしょうか?
(元々生まれが)鈴木→佐藤→高橋・・・と例えばこういう場合は、子孫はどの苗字を継いで今に至るのでしょうか?

今の時代では名前も苗字も変える事はとても困難と聞きますのでどうなっているのか素朴に疑問を感じました。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

日本の苗字ですが、一般人が許されたのは明治3年9月の「平民苗字許可令」が公布されて以降ですが、当初はなかなか浸透しませんでした。


庶民は苗字を付けると税金が高くなると警戒し、僧侶は出家は俗世と縁を切ったので、苗字は無いと考えていたためです。
そこで明治5年9月に「住職僧侶名字必称義務令」、明治8年2月に「平民名字必称義務令」が出て、苗字は許可から強制になりました。
2月13日はこれに因んで「名字の日」になっています。
この時期に、苗字を変える家も多く、由緒のある家ですと本姓というか、江戸以前の名前に復した家も多かったようです。
喜連川→足利、千村→木曽など。
子孫はこのときの姓を継ぐことになりますが、お墓の文字は、江戸期の先祖だけは別ということもあり得ますね。
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明治3年10月に一般人も苗字を許可されています。


また明治5年5月に通称のある者は1つの名前にするよう指示が出ています。(この日付は私が生まれた所の庄屋の日記にあるもので、政府の原文とは違うかも・・・)
江戸時代に苗字は殆どの人が持っていたようですが、公式には使用できなかったので改姓は勝手だったようです。その証拠に江戸期の墓は庶民のものでもたいてい苗字が書いてあります。
名前の方も勝手に、あるいは庄屋に届ける程度で簡単に変えられたようです。それに領主が変わったりすると領主と同じ(または似た)名前だと改名させられることがありました。たとえば、殿様の本名が「次郎」とすると、「二郎」や「治郎兵衛」は改名を命じられるわけです。
江戸期の人を調べる場合、時期によって名前が変わっているので同一人物かどうかを調べるのは大変ですね。
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今の氏(苗字)は明治に戸籍が作られたときに確定されましたので、そのときに申告したものが本名になりました。


鈴木→佐藤→高橋・・・の場合は、戸籍にどう登録したかですのでわかりません。
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>最後はどの名前が「本名」としているのでしょうか?


最後に受理された姓名です。戸籍は届け出があった後、これを改めるのは現在では裁判所の審査が必要です。当初からそうであったかどうかは定かではありませんが、これをルーズにすることは戸籍制度の崩壊を意味します。ですから勝手に姓名を変更することは許されない事なのです。芸能人のように私的に変名を名乗るのは自由ですが、正式名は最後に受理されたものが残ります。

>戸籍など、子孫はどの苗字を継承しているのでしょうか?
当然両親の姓です。日本では夫婦は異姓を名乗ることは許されていませんから混乱はありません。

現在登録されている姓の大半は明治の戸籍作成の折に自分でつけた名が登録されています。武士と公家以外は苗字を名乗ることは原則的には認められていなかったから自分で作らざるを得なかったのです。そのときにはいろいろなエピソードが残されているよですね(^_-)

>今の時代では名前も苗字も変える事はとても困難と聞きます
そのとおりです。裁判所はよほど説得性の高い理由がない限り、改名、改姓を許可しません。





また、戸籍など、子孫はどの苗字を継承しているのでしょうか?
(元々生まれが)鈴木→佐藤→高橋・・・と例えばこういう場合は、子孫はどの苗字を継いで今に至るのでしょうか?

今の時代では名前も苗字も変える事はとても困難と聞きますのでどうなっているのか素朴に疑問を感じました。
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