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最近、妻の80歳独り暮らしの母親のところに社会保険庁から「厚生年金保険 年金額改定通知書」が来ました。

それによると、これまで「基本額」、「寡婦加算」で受け取っていたようなのですが、今回の通知で「支給停止額」が全額となり、「年金額」が0円と通知が来ました。

これは何か理由があるのでしょうか。妻の母は20年ほど前に土木作業員をしていた夫を交通事故で亡くし、その後、寮母をしていましたが、75歳前後のころに引退し、近所で年金暮らしをしていました。

社会保険庁のHPで調べてはみましたが、どうも要領を得ません。書いてあったフリーダイヤルに近々電話しようと思っていますが、うまく丸め込まれる前に、きちんとした情報を仕入れておきたいと思い(?)こちらで先にご存知の方にご教授いただければと思いました。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1.現況届の提出を忘れている。



2.自分が働いて加入していた厚生年金を選択し、受け取っているから、遺族年金が支給停止になっている。
うちの祖母がこういうケースです。

〉「厚生年金保険 年金額改定通知書」
「遺族」と書いてあったと思うのですが?

「寡婦加算」があるということは、遺族年金ですね。
年金の種類を書いていただかないと。

〉それによると、これまで「基本額」、「寡婦加算」で受け取っていたようなのですが
失礼ですが、どのような根拠でそのように判断されたのでしょうか?
単純に、「基本額」・「寡婦加算」の欄に金額が書いてあったからそう判断されているのでは?
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参考を見つけましたので、ご覧下さい。



http://izoku.jp/faq/faq0044.html
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「厚生年金保険 年金額改定通知書」が来たという理由のみでは判断ができないのですが・・・。



その通知書に理由がコードで書かれていませんか?それが理由です。
考えられるのは、従前受けていた「遺族厚生年金」が本人の「厚生年金」に変わったため「遺族厚生年金」が停止になったか、「厚生年金」の支給停止額がなくなったため「遺族厚生年金」が停止になったとかです。

いずれにしても、なぜ停止になったのか、本人の年金額(遺族厚生年金、厚生年金、基礎年金)の総額がいくらからいくらになったのか社会保険事務所にお尋ね下さい。それほど減額になっていないと思うのですが・・・。
また、丸め込まれるほど社会保険事務所の職員の話術はすぐれていませんから・・・。
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書いてある情報だけでは判断は難しいのですが、多分、これまでは遺族(厚生)年金の受給を受けていたのが年数等の理由でなくなり、今後は、ご本人に受け取る権利のある国民基礎年金だけの受給になるという話なのではないでしょうか?



自分も年金関係については、ガイドブック等で見聞きした程度なので確実な正解をお答えできなくて申し訳ないのですが、ここで聞くよりは確実なことを社会保険事務所で教えてもらえると思います。

それとわからないことを教えてもらうのに「うまく丸め込まれる」等という意識で行くというのはいかがなものかと思いますが。。。
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もしかしたら、「現況届」の提出を忘れていませんか?



それを忘れると、支払いが停止するらしいです。

通知書が届いてから60日以内に不服申し立てをしないと、決定になるようですので、早めに連絡した方がよろしいかと思います。
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