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記述漏れのあった年金額についての質問です。
私の母のことですが、
今、82歳で自分の国民年金と、夫の遺族厚生年金をもらっています。
年金特別便で、一時勤めた事のある会社が記入されてないのに気付き、社会保険庁で手続きし、今回新しい年金証書が届きました。
わずかな期間だったのですが、年額38900円となってました。
ですが、複数の年金が重なったための取り消しとされて、支給額が0になってました。
夫の遺族厚生年金をもらってるためで、夫の年金額の2/3と自分の1/2をたしたものとの比較でも、当然遺族年金の方を取るだろうというので、取り消しになったのかも知れませんが、本人の年金証書に厚生年金と国民年金の両方が記載されているのに、本人が選択しなくても、決められてしまうんですね。
それより今回お尋ねしたいのは、母が、「今、厚生年金をどちらか選ぶなら当然遺族厚生年金の方にするけれど、本来なら、自分が年金を貰い始めた平成5年から、遺族年金を貰い始めた平成11年までの間もらえたはずなのに・・・・」という、6年間ほどの間の厚生年金というのは、もらえないのでしょうか?
厚かましい事で申し訳ありませんが、私も気になりますので、教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

年金機構のチラシを見てください。


http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/nenkin …
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/kinyur …

なんにせよ年金事務所に相談されるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

二つのアドレス見ました。
なんだか貰えそうなんで年金事務所に問い合わせて見ようと、もう一度届いた書類を見直しましたら、
あなたは時効救済になるとかいう文書が入ってました。
これは一般的な文書で、うちの母用ではないと飛ばしてましたが、どうやら、何か給付してくれるらしいですね。「これが届いた2~3ヶ月後に振込まれます・・」みたいなことが書いてありました。
後、1~2回年金振込み通知というのを待ってみます。
それで駄目なら、電話して聞いてみます。
「時効特例給付支払手続用紙」というのだけで来るものなら、その根拠があるはずなのに何もないのはおかしい・・なんて勝手に思ってようく見直したら、上記のような文書が入ってました。
今頃になって母が言い出したもので、ちゃんと確認してなくて申し訳ありません。
でも、質問させてもらわなければ全然わからなかったと思いますので、本当にありがとうございました。
結果が出てからお礼の投稿させてもらおうかとも思ったのですが、まだ日数がかかりそうなので、先にさせてもらいます。結果が出れば又、投稿させてもらいますので、その時分に又、覗いて下さい。

お礼日時:2010/07/25 21:21

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