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会社吸収合併で合併契約書の合併期日が3/21です
登記は4/21になっています
被合併法人(5月決算)の税務申告は4/20まででよろしいでしょうか?(6/20提出)
合併契約書の中で期日において合併に必要な手続を行うことの困難な場合においては、甲乙両会社の代表者の協定によってこれを伸長することを得るものとする。となっています。
3/20(5/20提出)であれば期限が過ぎているので不安になってきました。
宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

税務上も合併期日は合併契約において合併期日として定めた日ですよ。


法人税基本通達 1 -4-1 (組織再編成の日)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …

「登記は4/21になっています」というのは合併の日が
3/21で登記された日が4/21と言うことではないですか。
何らかの合併を証明する書類がなければ登記できませんから、登記上も合併の日は3/21となっている筈です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
大変参考になりました

お礼日時:2006/06/13 15:50

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