この度、新会社法が施行されたことに伴い、関連法規とともに合併に関する会計処理も変わりました。例えば、取得と判定された吸収合併で、非取得会社(非合併会社、消滅会社)が取得会社(合併会社、存続会社)の株式を持っていた場合、最終的には合併の後、自己株式として消却されることが多いかと思うのですが、合併時に仕訳を行う際は、非取得会社所有の資産として時価評価した上で自己株式として処理されるのでしょうか?それとも当初より自己株式として資本項目に該当し、簿価で引継ぐのでしょうか?あるいは他の会計処理を行うのでしょうか?もし、ご存知の方が
是非ご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消滅企業が保有する資産(有価証券)の評価についての質問ですね。
会社の合併には「取得(パーチェス法)」と「持分の結合(持分プーリング法)」の2種類があります。
パーチェス法の場合、資産・負債は時価評価して引継ぎ対価との差を営業権(暖簾)とします。一方、持分プーリング法の場合、消滅会社の帳簿価格を存続会社がそのまま引き継ぎます。
ただ持分プーリング法は
(1)企業結合に際して支払われた対価の全てが、原則決議権のある株式であること
(2)2社の合併では両者の株主の議決権比が50:50(5%の幅45:55までOK)であること
(3)議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと
これらの3点の厳しい要件を満たす必要があるので、現実に行われる結合はパーチェス法適用(資産・負債を時価評価して引き継ぐ会計処理)がほとんどです。
ご回答いただき誠にありがとうございました。この度の事例はおっしゃられるように議決権要件を満たさず「取得」となりました。ただ、非取得会社が取得会社の株式を持っていたいため、当該評価方法について問題となりました。これを非取得会社の資産と見れば時価評価になると思うのですが、合併後は自己株式の扱いになるので、こうゆう項目も時価評価になるものかという疑問が晴れなかったことによります。しかし、実務指針の記載どおり、こういう項目であっても通常通り時価評価が必要なのですね。ありがとうございました。
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