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パソコンスクールは契約期間が2ヶ月以上かつ金額が5万円を超える場合は、クーリングオフの対象になるそうですが、対象となる5万円とは、契約時の金額ですか、それとも初回に実際に支払った金額のことでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

受講料の総額が5万円以上となる契約が対象です。


初回支払った金額は関係ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
回答どうもありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/07/10 10:33

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