No.2
- 回答日時:
さらに,国民年金保険料を払い続ける方がよい決定的な理由を申し上げます。
遺族年金(遺族厚生年金または遺族共済年金)と
国民年金(老齢基礎年金)は
どちらももらえます。どちらか選択ではありません。
どちらか選択になるのは,自分で働いた時の「老齢厚生年金(または共済年金)」と「遺族厚生年金(または共済年金)」です。上乗せとなる部分を選択するのです。
国民年金(=老齢基礎年金)は,土台となる「基礎」部分ですので,年数さえ満たしていれば必ずもらえます。
その「基礎」の上に,
亡くなったご主人の「遺族厚生年金」を乗せるか
自分で働いた時の「老齢厚生年金」を乗せるか
を選ぶだけです。
国民年金保険料は迷わずにかけてください。
支払いが大変なら,免除制度もありますよ。
早々にご回答頂きまして有難うございました。
突然に主人が亡くなり、半年が過ぎやっとこの先どうやって生計を立てて行けばいいかと考えるようになりました。ご回答頂いた通りに頑張って払い続けて行こうと思います。ご親切に有難うございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
答えは明確。
国民年金は、掛け続けなさい。理由(1) あなた自身の受給を考えてるようですから、最低受給資格の25年の為あと18年は必要です。(もし、万が一ですが、障害状態になり、経過済みの未納月数の状況によっては「障害年金」が拠出されません。)悪い例ですが、国民年金も、老後の年金以外に、障害状態時への支給面もある事をお忘れなく。
理由(2) 65才時の選択で心配をしてますが、25年後の選択時点で受給金額の大きい方を選択すれば良いだけです。無駄になるという事は決してありません。(現在受給の遺族年金と将来あなた自身の受給金額の大小は、分からないはずです。)ただ、一般的に遺族年金の支給額が大きい例がほとんどというだけです。
さいわい、遺族年金受給中ですから、国民年金の納付は最後までやりなさいと、ハッキリい得ます。このまま納付を続けても、満60歳到達(の前月)まで納付完了でも通算28年です。遺族年金の受給額が現在の国民年金の支給ベースで計算し比較して「将来は、遺族年金を選択しよう」と決めかかるのは、早合点です。(60歳まで数月でも厚生年金が挿入されれば、国民年金のみの受給額にプラスアルファされます)
繰り返しますが、遺族年金受給中に、万が一の障害状態に備えて国民年金納付は必須でしょう。障害状態にも色々なケースがあり、交通事故の外傷以外にも「精神病・器官の病気(肝臓が透析必要な状態など)・その他難病指定(指定外でも)で障害と認定される状態」での受給資格に納付は必要です。障害年金は、病院(指定病院のケース多し)での診断で認定されれば障害年金受給対象です。そして、更にいうなら、一度障害年金受給を受け病状が良化して健康になれば、受給廃止となり今の状態に戻ります。(障害年金には「永久認定」:つまり四肢の一部欠損などの例と「有期認定」:回復の可能性があり、2年の有期認定なら2年経過後に再診断を受けて、受給継続か廃止か決まる例)があります。(未納月があれば有るほ程、障害受給権を失う可能性が大です。)
無事に越した事は無いですが、遠い先の選択時の事(これも上記の様に必ず遺族年金支給額が大きいとは断定不能のはず)を心配するなら、障害該当になった場合とあなた自身の最終的な受給額が遺族年金を上回る(これから、勤務をして厚生年金に短期的でも切り替わらないと言えますか?)可能性を鑑み、「国民年金の納付続行しなさい」とアドバイスします。
いろいろと詳しくご回答頂きまして有難うございまさいた。
そうですよね、今まで普通の主婦でボーっと生きてきました。これからは、私自身に何かあったら困りますよね。今は13,300円払うのは実際の所大変なんですが、頑張って払い続けて以降と思います。本当に有難うございました。
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