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兄弟が先日、都内の駅前新築マンション(12階建の11階・1K・賃貸)に引っ越したのですが、目の前を夜間でも交通量の多い国道が通ってり、24時間換気用の通気口が防音フィルタ等の処置がなされていない、単なる穴であるため、そこから常時車の騒音が進入してきて、夜も騒音で眠ることが出来ず、不眠症になりかけております。

マンションには契約前に一度内覧しており、その時に騒音は一応確認しており、その時は「これなら我慢できるかな」と思っていたのですが、いざ住んでみると、やはり気になってしまい、我慢できない状況にあります。
ちなみにこのマンションは防音ガラス等(防音のレベルは?)を使用しているので、騒音は問題無いと不動産業者には言われていますが、通気口は単なる穴でそこの防音はなされていないので、これでは防音処置は完全ではないと考えています。

そこで質問ですが、(1)こういったマンションの場合の騒音レベルの基準値は何dBなのでしょうか?
(2)例えば業者等で騒音レベルを測定してもらい、仮に騒音レベルを逸脱していた場合、それを理由に、退去するから入居費用(の一部でもいいから)返還してほしいと不動産業者に言って、返還してもらうことは可能なのでしょうか?

ちなみに、通気口は自分でエアコン用のパテ等で完全に塞いでみたりしましたが、それでもトラック等が通ると夜間では騒音が気になってしまうレベルなため、通気口に防音処置をしてもらって、そのまま住むということは考えにくい状況です。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

1)基準など


騒音に関しては#4さんの言われるとおり環境基準や要請基準というのがあります。これらは道路管理者などに対する目標値であってこれを超えても罰則などはありません。

#4さんを補足すると、屋内の環境基準というのも一様存在します。これは窓を閉めた状態で屋内で昼間で45,夜間で40デシベルです。

でもこれらは騒音発生源への目標ですので、不動産業者などの責任ではなく、道路管理者への要求事項です。この基準を利用する場合、苦情の矛先が違うということです。

なお、この数値を参考にすると70-45=25、65-40=25となりますので、国は外部騒音に対する建物遮音性能は25程度あると考えていると思います。

一方建物側の遮音性能の評価方法としては日本建築学会の指針があります。ただし、これには強制力はなく参考値、設計目標値に過ぎませんが。

日本建築学会の外部騒音に対する遮音性能表示に対しては、15デシベルのものが最低となっています。これは遮音性能が15デシベルのものが実存するということで、好ましくはないとしていてもだめだとはなっていません。
遮音性能が15デシベル確保されていなければ、極めて不良な物件として扱えかもしれませんが、測定をしてみた場合、おそらくそれ以上の遮音性能があるという結果が出ると思います。

ちなみにJISにより防音サッシというのは、遮音性能25デシベル以上あることが決まっています。これから「防音サッシ」となっていない「普通サッシ」、「断熱サッシ」についてはそれ以下でも良いことになっていますので、JISの観点からいっても、25以下の遮音性能でも認められているということがいえます。

騒音問題で裁判などになった場合は上記のような値を参考にして判断することが多いですが、あまり結果は期待できませんし、内外の音圧差を測定するような騒音調査費用を考えると引っ越しをした方が安くケースが多々あります(騒音の瑕疵を証明するのは質問者側の責任)。


2)騒音発生源側に対しては目標とする基準はありますが、建物側の遮音性能に対しては、定まった基準はありませんので、測定結果が芳しくなくとも、先ず道路管理者の問題として考えるのが普通です。
また、測定結果を示しても、裁判などによらなければ、建物所有者側や仲介業者に対して金銭の請求は根拠がありませんので、無理です。

なお、換気扇等はしばしば外部騒音の伝播経路になりますので、対策を取ることもよく行われています。

騒音については確認の上で購入した売買契約の場合でも、そのような対策がなされていなければ、購入者の所有物である設備が本来有しているような性能を満たしていないということで隠れた瑕疵として騒音対策を施すための損害賠償請求ならば可能かもしれません。

賃貸の場合は、幹線道路などがある場合は騒音についての説明義務がありますが、騒音を確認した上での契約とのことですから、業者側の説明責任も十分果たしていますので、契約上の瑕疵はありませんので、費用の請求は無理な要求になると思います。

なお、賃貸の場合は契約書で短期解約条件など記載されていると、引っ越す場合追加で請求されることもありますので、契約書などは十分ご確認の上行動してください。
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通常、騒音規制法では、環境基準が定められています。


幹線道路で一番多いのが、昼間で70dB、夜間で65dBとなっています。
この数値はあくまでも、基準として目標値になっています。

規制に準じるものとして、要請限度があり昼間で75dB,夜間で70dBを超える場合には、地元自治体は道路管理者・交通関係者に対して改善の要請ができる、とされています。
道路管理者・交通管理者は、要請を受けた場合は、改善の対策を講ずるようものとしていますが、具体的に数値を満足させる義務付けまではされていません。

この数値は、あくまでも道路境界での数値であって室内での基準はありませんが、この数値では基準以下でも十分に騒い場所です。

ですので、室内で騒音を測定しても、単なる参考数値に過ぎず、入居費の返還交渉の材料にはなりません。

地域特性として、幹線道路沿いは騒音が大きい所ですので、道路騒音で苦情をだしても、残念ながら相手にされないでしょう。
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>引越し費用をかけて出るか、防音処置をして我慢して住むかどちらかなのでしょうか。


そういうことになります。選んだのは自分なので自己責任になります。
そんなに騒音が気になる方なのに、何故交通量の多いところの物件などを選んでしまったのか。。。。

ただ人間の慣れとは恐ろしいもので大抵は1年もすれば気にならなくなってきますけどね。
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>(1)こういったマンションの場合の騒音レベルの基準値は何dBなのでしょうか?


明確な規定は特にありません。

>(2)返還してもらうことは可能なのでしょうか?

そういう規定がないので無理です。

>通気口は自分でエアコン用のパテ等で完全に塞いでみたりしましたが
やり方も多分悪いと思います。全部パテで通気口の外壁から内壁の間まで完全に充填すればかなり違いが出るはずですけど。それでも不足と言われると少し厄介ですが。

>通気口に防音処置をしてもらって、
。。賃貸ですよね。大家にはそのようにする義務はありません。
自分でやるのも問題ありますし、、、
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この回答へのお礼

>>通気口に防音処置をしてもらって、
>。。賃貸ですよね。大家にはそのようにする義務はあ>りません。
>自分でやるのも問題ありますし、、、
大家からは退去するときに元に戻せば構わないといわれていますが、
ちゃんと処置するだけでも費用がかかりますよね。
引越し費用をかけて出るか、防音処置をして我慢して住むかどちらかなのでしょうか。

お礼日時:2006/06/20 22:32

(2)例えば業者等で騒音レベルを測定してもらい、仮に騒音レベルを逸脱していた場合、それを理由に、退去するから入居費用(の一部でもいいから)返還してほしいと不動産業者に言って、返還してもらうことは可能なのでしょうか?


不可能でしょう。
騒音出しているほうが問題なのであって住居が問題ではありません
また本人が内覧で確認済みのため文句を言えることではないでしょう。

下層よりも上層のほうがうるさい場合も多いので
音に慣れていない人は住むべきではないのでしょう。

早めに引越しするのみです。

参考URL:http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり内覧で確認しているので難しいですよね。
諦めるしかないですかね・・・。

お礼日時:2006/06/20 22:28

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