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 4年前に父が亡くなりました。父名義の簡易保険の入院給付金を請求に郵便局に行ったところ、相続扱いになるとのことで、法定相続人の同意を求められました。
 父の戸籍を確認したところ、私の知らない義兄が数人居る様で、相談はおろか連絡の取りようもありません。法定相続人の同意が得られない場合、上記の請求は全く出来ないものなのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

未請求の入院給付金は、被保険者が亡くなってから請求する場合だと、被保険者の法定相続人全員で共同請求し、均等に受け取ることになります。



そもそも4年前にお父さまが亡くなった時、この入院給付金以外(かつ死亡保険金以外)の財産はどうされたのでしょうか?
たとえば、
義兄さんたちがもし相続放棄をされていれば、この入院給付金を受け取る権利もその時放棄したことになります。

4年前の相続発生時にもし司法書士等に依頼されていれば、同じ人にこの件も相談されるとよいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりスミマセン。他には財産は有りませんでした。ですので、特に誰に相談した、ということも無いのですが、一度、専門家に相談することを考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/20 22:02

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