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父が入院先の病院内で夜中にベッド脇で転んで頭を床に強打し、脳挫傷でその日のうちに亡くなりました。転倒時、当直の看護師が駆けつけましたが、目立った外傷も無く、父も「大丈夫です。」と返事をした為、そのままベッドに寝かせたそうです。約6時間後の朝の回診で父は危篤状態だったそうです。別の病院に転送されましたが、レントゲンの結果、外傷は見当たらないが、頭蓋骨に10センチ以上の亀裂があり、即死していても不思議ではなかったと言われました。私としては6時間も放置されたことに憤りを感じるのですが、これは医療ミスには当たらないのでしょうか?弁護士にも相談しましたが、投薬ミス等とは違い難しい案件ですと言われましたが納得いきません。

A 回答 (7件)

ご心中お察しします。



専門家でもなんでもありませんが、常識で
考えても医療ミスにあたると思います。

>弁護士にも相談しましたが、投薬ミス等とは違い難しい案件ですと言われましたが納得いきません。

その弁護士は医療関係の訴訟には強く
なかったんだと思います。しかし、それを
いうと能力がないと思われるかもしれないので
そのように答えたのだと思います。

医療訴訟に強い弁護士を探すより他はないと
思います。
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かなり煮詰まった回答をいただいていますが、


いくつか抑えておきたいポイントがあります。

1.転倒事故は年間4000人が死亡する”どこでもある”事故です。病院でおきた転倒事故はすべて医療過誤となるわけではありません。事故に対する過失責任が問われるのは、特に滑りやすい環境があった場合に過失責任が問われます。では、転倒しやすい環境は何か。ただ滑りやすい廊下だけでなく、睡眠薬の内服などもあります。転倒して怪我をしやすい硬い廊下は畳と異なり危険が大きいこともあります。それらの場合は転倒に対する防止策が義務づけられます。(日本の病院の廊下は被覆されたコンクリートですが、米国などでは絨緞です。極論すれば日本ではすべて転倒対策が義務付けられてよいはずです。ここでの対策とは具体的な管理で、管理や評価の記録簿がなければ、無策とされます。)

2.死因が明らかでない場合は、業務上過失致死として刑事責任を追及することは困難です。藪の中ということです。
 仮に死因が脳挫傷で、脳挫傷の原因は転倒だとします。転倒について、過失責任が問えない場合、”助かったはずの脳挫傷であったが、どこに不法行為があったために亡くなったか”ということを明らかにしなければいけません。脳外科の先生のおっしゃるように、転倒直後の時点でその後の経過が予測できたか、そのときの対応に不法行為があったか、証明できなければいけません。この証明は、因果関係の立証の作業です。しかし、正確な診断や物的証拠がなければ、因果関係の立証はできません。通常、自ら大丈夫だといって無症状の患者さんが寝ていた状態をもって診断ミスということは困難でしょう。そこに(死因に直結する)不法行為が働いていたということも困難でしょう。死因に直結したかどうかわからないようなこと(頻回に巡視したかとか)が決め手になることはないでしょう。

3.以上は、刑事責任を問う上での厳密な議論です。示談を含めた民事責任となると、信頼関係や、誠意、気の毒な転倒事故の被害者を救済したいという、病院の気持ちも反映されます。病院によっては、責任が必ずしも明確でなくとも、示談や和解に応ずるところがあります。あなたのもう少しなんとかしてほしかった、という気持ちが、病院のもう少し何とかしてやりたかったという気持ちと重なればそういう展開もあります。経営の厳しい病院では難しいことかも知れません。このような形は日本独特です。さて、民事裁判では、頻回に頻回に巡視したかとかも重視されますので、(刑事化を嫌う)病院はそれだけ折れやすくなります。上手な交渉にはよいインストラクターが必要です。

4.さて、次が、一番大切なことです。あなたは、おそらく、十分な真実を知りません。一般に大きな事件のあったとき、必ず隠れた真相があります。(私は不幸にしてこれらを体験しましたが。) 今の手がかりから、さらに詳しいことを知れば、あなたに有利(あるいは不利)な真実が出てくることがあります。これらは、カルテ開示を求めるとかの方法で明らかになるでしょう。医学の内容に疎いあなたが、同様に疎い弁護士に相談してそれらのあるかもしれない真実を見つけられないだろうこともはじめから見えていることではないですか? 見極めるだけ見極めてからどのような作戦で望むかを決めるのがよい原告と弁護士の仕事です。相手があまり賢くなければ、裁判の途中でどんどんぼろが出ることもありますのでそれもある程度予見しつつ戦うこともできます。こういうことは、民事では、勝訴につながります(私はその実践者でした)。

以上、長文でしたが、あなたにとって、何が大切か考えて書きました。さらりと流した文章のあちこちに、助言ポイントがありますので、よく吟味してお考えいただけたら、お父様をなくされた悲しい思いを、どういう救いにつなげられるか、見通せる場所に出られるのではないかと思います。もし刑事民事の違いに戸惑いを覚えたらそこはちょっと勉強をしてください。私個人は、不幸なお父様のためになんらかの救済が得られるべきだと思っています。
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今回お父様が脳挫傷で亡くなられてしまったことに対して、脳外科医として非常に残念に思います。

私は裁判については素人ですが、感じたことを書かせていただきます。

 もしも裁判となったときにおそらく次の点が争点となるのではないかと思います。

 1.転倒は避けられなかったのか。
 2.転倒直後の時点でその後の経過が予測できたか。また、最初の6時間の対応は妥当なものだったか。
 3.6時間「放置」したこととお父様が亡くなられたことに因果関係はあるのか。
 4.「危篤状態」となった後の対応は適切であったか。

 1について:お父様は普段転倒しやすいような状態だったでしょうか。もしもそうならば、トイレ歩行などの際に看護師が介助についたり、移動に制限を加えたりなどの指示を医師が出すなどの予防処置をとっていたかどうかが問題となると思います。また病室などの環境に問題が無かったかも検討する必要があると思います。ただ病院側がこれらの対策をとっていたとしても転倒を100%防げるわけではありませんので、今回転倒されたことに対して病院側に100%過失があると一概に言えるものでもないと思います。

2について:最初にCT検査を行うべきではなかったのかなどが問題になると思います。転倒直後は喋っていたとはいっても、もしも脳外科医が診察していれば僅かな意識レベルの変化や徴候などを気づけた可能性は否定できません(勿論分からなかった可能性もあります)。そして異常を察知すればCT検査を行ない早期に頭蓋内の異常を発見できた可能性はあります。しかし、診察したのがその他の科の医師、ましてや看護師であったならば、重症度を予期できなかったのもやむを得ないのではないかと私は思います(そこまで要求するのは今の日本の平均的な医療の現状からすれば「酷」かもしれません)。「危篤状態」となった後に転送されたということは、その病院には脳外科が無かったということで宜しいでしょうか。もしそうであれば、夜中にCTを撮影するということもきっと病院のシステム的にも難しかったのでしょう。また、その後についてですが、発見されるまでの6時間の間に看護師はお父様を観察に来ていますか?一度も来ていなかったらそれは問題です。しかしもしも来ていたとしても、普段脳外科に携わっていないスタッフであれば、患者さんが意識障害で目を開けないのか、あるいはただ眠っていて目をあけないだけなのかを見分けることは困難だったに違いありません。朝になっても目が覚めず様子がおかしいことで初めて異常に気づいたといった状態ではないでしょうか。
ところで、「頭蓋骨に10センチ以上の亀裂があり、即死していても不思議ではなかったと言われました」という表現はどういうニュアンスで言われた言葉なのか私には理解できませんでした(骨折自体が直接死因になるわけではありませんので)。

3について:「6時間」をおかずに早めに対処したら命は助かったかということですが、ケースバイケースだと思います。病状の経過からすると頭蓋骨骨折があって最初は話ができたのに発見されたときは「危篤状態」になっていたということから骨と脳を被う膜の間に出血する「急性硬膜外血腫」が起きていたのかとも思いました。もしもそうであるならば他に脳内に致命的な損傷が無ければ手術をすることで救命できた可能性はあります。しかしながら、死因は「脳挫傷」とのことですと脳自体に損傷によるダメージがあり、その周辺の脳内に出血が広がっていき重症に可能性があります。もしもそうであれば仮に早めに発見されていたとしても、手術などの積極的な治療もできずにやはり救命できなかった可能性も比較的高い確率でありうると思います。以上のことより、発見されるのに6時間かかったこととお父様が亡くなられたことの間の直接的な因果関係を示すことは難しいのではないかと思います。転院先で行われたであろうCT検査を見れば、頭の中に何が起こっていたかについてもう少し分かると思いますが。

4について:「危篤状態」が分かってからは、自分の病院では対応できないということで転送されていますので、その対応自体には問題は無かったと思います。

 以上より、結果的にみれば病院側はもう少し良い対応ができたのではないかと思う部分は確かにあるのですが、それは私が脳外科医だからそう思うのかもしれません。脳外科以外の医師が対応した今回のお父様の件について、これが現在の日本の標準的な医療レベルを逸脱した「ミス」と言えるものなのかどうか・・・、難しいところだと思います。「もう少し良い対応ができたかもしれない」というのと「医療ミス」とは似て非なるものであると私は思いますので。

 結論としては、私は司法の専門家ではありませんので、もしも裁判をされたときにはたして質問者さんの納得がいく結果になるかどうかは私には分かりません。勿論今回、病院の対応に全く問題が無かったとは思いませんが、「完全な医療ミスである」とも必ずしも言えないのではないかと思います。ですから質問者さんが相談された弁護士さんのリアクションについてもそれほど責められるものではないと思います。

 あと他の回答者さんが言われておりますように、厳密に言えば、今回のケースは病院が警察に届け出るべきものであると思います。(患者さんの予定外の死亡は届け出ることになっています。ただ実際の医療現場ではそうされていないことも多いので、今回は決して病院側が隠蔽しようとしているということではないとは思いますが)。

 以上の意見は私の個人的な感想も多々入っております。実際には良い弁護士さんが見つかって、質問者さんが納得できる方向に話が進むことを願っております。
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刑事事件になりうるケースですので、警察への届出もなされたはずです。

医師法21条の警察への届出義務に当たるかの解釈は色々ありますが、本ケースは、いずれにしても届け出るべきでしょう。

また、病院には損害賠償の対象になります。できるだけ早く、医療事故に詳しい弁護士に依頼してください。医療記録の証拠保全や病院との対応等、色々大変だと思いますが、心を強く持って挑んでください。
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私も同じような経験があります。



祖父(一人で歩ける状態)が入院したという連絡がきて、当日夕方、看護婦さんが廊下で倒れているのを発見して、私がかけつけたときは、大脳の脳波が出ていないので時間の問題と言われました。かけつけて数時間後に亡くなりました。倒れてから発見まで数時間たっていたそうです。

病気で亡くなるのは納得せざるを得ないですが、病人だったら元気そうに見えても倒れてしまうことだって考えられるだろうに、たおれて何時間も気づかないとはどういうことって感じでした。


私自身は、切迫早産で入院中、座った状態で床に足のつかないベッド(私の足が短いといわれればそれまでですが)から、妊娠8ヶ月ぐらいに、すべり落ちました。幸い、赤ちゃんは無事でしたが、病院といえども危険がいっぱいというのが私の感想です。

医療技術は当然ですが、安全な入院環境というのも考えて欲しいですよね。

医療ミスかどうかはわかりませんが、納得できる結果になると良いですね。

半分私の愚痴になってしまいましたが、転倒が原因で亡くなってしまうなんて、私の祖父ぐらいだろうと思っていましたが、他にもいらっしゃったとは悲しくなりました。
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残念な結果です。


病院や福祉施設内の事故は、働く側にとっても「事故」であるという認識が高まっています。
看護師も、念のために、救急対応をすべきであったと思います。
命を預かっているのですから、異変が起こる前の対応としては、すぐに寝かしてそのままというのは問題を残す結果となったと思います。
働いている側としたら、看護師さんの方も相当ショックを受けていることは否めないと思います。
わたしも、介護の仕事をしているのですが、働く側にとっても、事故は辛いですし、責任を負えと言われると、個人で損害賠償を背負うと精神的に追いつめられ再起不能になるかもしれません。
介護・看護者が介助中に起きた事故ならば、確実に問題がありますが、ご自身で結果を招いた転倒事故は、立証が難しいケースではあります。
しかし、病院側の対応で別途策を上半分だけしておかなかったことが転倒を招いたとも言えなくはありません。
よく考えられてから、動いてください。
ただ言えることは、その看護師も勤務中に死者が出たという負い目は感じているということです。
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予期しないお父様の死。

誠にお気の毒です。
ご冥福をお祈りいたします。

ところで、患者を受け入れた病院側には、民法第644条で規定されている
善管注意義務が発生します。
善管注意義務は「善良なる管理者が払うべき注意義務」の略ですが、
ここでは患者の健康に関して医療側は常に注意を払う必要があるということだと、
私は理解しています。

その病院の、頭蓋骨骨折を発見せずに漫然と6時間も放置した行為は、
善管注意義務に違反しているのではないでしょうか。
すなわち民法上問題のある行為だと私には思われます。

またその骨折と関連しているであろう脳挫傷で死亡していることが
はっきりしているのであれば、刑法上の業務上過失致死などに
問われる可能性もあるのではないかと思われます。

私は法律の専門家ではありませんので、ここで書いたことには
間違いが含まれているかも知れませんが、
病院の不法行為に対する訴訟を起こすことは十分可能ではないかと思われます。
ようは弁護士のやる気が最大の問題なのではないでしょうか。

参考URL:http://www.shika-town.com/mail/column/20031201_03/
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