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親の所有地に生産緑地の畑があります。指定を受けてから、12年程度が経過していると思います。

このたび、この一部を文筆!?して、他の人が所有している畑(生産緑地ではない)と交換したいという考えがあります。なお、ともに地目は畑です。
そこで、お伺いしたいのですが・・・

1>生産緑地に指定されている土地と、指定されていない土地を交換することはできますでしょうか?

2>交換できたとして、文筆・交換し他の人名義になった土地も、引き続き生産緑地の指定を受け続けてしまうのでしょうか?(所有者が変わろうとも生産緑地の指定エリアにあるため)

3>生産緑地内で文筆して所有者が分かれた場合、境界に土止めブロック等を設置することは可能でしょうか?それとも、何も造作はできず、完全に農地としての利用しかできないでしょうか?

4>生産緑地の指定期限があと18年ほどで切れると思いますが、その後は、所有者の思うまま土地利用が図れるのでしょうか?それとも、公に買取申し出をせねばならないのでしょうか?

以上、4点について、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

不動産会社のものです。


生産緑地についてはかかわらないのが不動産会社の鉄則なのであいまいな部分もありますが、、、
1、交換自体は可能かもしれませんが、過去にさかのぼって軽減されていた税金を納めなくてはなりません。
2、原則そのはずです。
3、境界ブロックであれば建築確認は要らないので大丈夫だと思いますが、規模にもよります。
4、だめです。期限が切れたあとは、(1)引き続き生産緑地
(2)行政が買い取り(3)近隣の農家が買い取り  のどれかになりますが、いずれにしても生産緑地としてです。(2)(3)がダメで所有者自身も農業を続ける意思がない場合は生産緑地の指定から外れたと思います。
なお、所有する生産緑地の20%以内ならば、前述したように過去に軽減されていた税金分を支払うことになりますが、生産緑地から外すことができるようです。一度行政に確認されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

投稿くださり、ありがとうございます。やはりいろいろと難しいのですね・・・
期限が切れた後にも、ほぼそのまま「生産緑地」の道しかないというのは驚きでした。。

お礼日時:2006/06/24 22:13

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