農家の分家住宅について
少しややこしいですが教えてください。
(1)現在、妻の祖父が農家をしています。
祖父には子供が5人います。
妻の父は長男です。
(2)祖父は市街化区域に土地があります。
をふまえて、役場に相談しにいきました。
私の要望は
"祖父の土地は兄弟で相続するはずだから手がつけられない。
なので、妻の父に農地を買ってもらい何年かしたあと
譲り受け家を建てたい。"
すると役場での答えは
"(1) 昭和51年以前にその農地を持っていないとダメ"
"(2) 市街化区域に土地を持っているとダメ"
ということでした。
ですが
(1)について良く調べてみると2004年に法改正があったらしく
(1)の条件は無くなったようなのですが、はっきりとわかりません。
(2)については、書いてあることがよくあるのですが
都市計画法の第34条10号ロ
(http://www.pref.nara.jp/kanri/takadadoboku/kaiha …を参考
の内容にその様な記載はありませんでした。
道理としては分かるのですが、兄弟5人を差し置いて、譲り受けるのは
私はできないですし、妻の父も、芳しく思っていません。
私の要望は無理なのでしょうか?
また、何か他にいい案がありましたらお聞かせください。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(2)に付いては地方自治体の条例で定められている事がほとんどのようです
>私の要望は無理なのでしょうか?
農家を継がれない方が建てようとする事に無理が有ります
>何か他にいい案がありましたらお聞かせください。
方法は有りますが法律や条例の隙間を利用する事になりますのでこの掲示板では書いてはいけない事になっています
私の近所の実例なら書いても削除対象にならないでしょうか?...(笑)。
・店舗付き住宅で許可を貰いパン屋を開業
毎日20-30コ並べましたが賞味期限が切れていたりして評判が悪く1年で廃業
後にはシャッター付きビルトイン車庫と住居が残っています
10コ/日の仕入は800円くらい?それを200日=16万円の損害でしょうか?
・店舗付き住宅で喫茶店を開業
田舎なのでお客が来ない(道幅4メートル・駐車場無し)
やはり1年で閉店、経営感覚が無い?
・農業倉庫を建築、倉庫より住居が広い
誰も借りてくれない...。
倉庫は今では息子さんのバイク修理場のようです
・周辺農家に農地を借りて小作人になる
自分で購入した田に農家住宅を建てましたが2年で体力の限界とかで農業を廃業
他にも色々な方が居られます...(笑)。
No.3
- 回答日時:
>(2)祖父は市街化区域に土地があります。
これが問題です。
一般的に市街化に土地持ち(未利用地)であれば、調整区域では無理です。
>すると役場での答えは
"(1) 昭和51年以前にその農地を持っていないとダメ"
多分、市街化と調整を決定した日以前であること、を指しています。
都市計画課で確認しましょう。
>"(2) 市街化区域に土地を持っているとダメ"
未利用地があればダメは当然のこと。
>都市計画法の第34条10号ロを参考の内容にその様な記載はありませんでした。
法文上の記載はなし、開発審査会(県又は委任市の裁量権)です。
ロ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの
ここからは推測です。
・本家は市街化区域にある。(これがネックです)
・建築したい土地は線引き後取得
・市街化に未利用地がある。
じゃない?
たとえば、
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1)原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地
疑問があれば回答します。
回答ありがとうございます。
そうですか…
やはり役場で言っていたことは正しかったのですね。
ありがとうございました。
確信できました。
No.1
- 回答日時:
普通に市街化地域に土地を購入して家を建てる、ということを何故お考えになりませんか。
というのも、そもそも市街化調整区域であれば、家は建てられないようにしましょうというのが決まりです。都市計画といいます。
ただ農家の人は自分の農地で家を建てられないと困るから例外的に認めているわけです。農家の人に自分の仕事場ではなく別の市街化地域に土地を購入して家を建てろというのは農家いじめですからね。そういう趣旨で例外的に認めていたに過ぎません。
分家の話も農家を継ぐ人ということから例外の中に入っていたわけです。
ただこの例外をフルに利用して安く土地を購入して(市街化調整区域はそもそも土地が安い)、農地から宅地に例外規定で変更して家を建てるというケースが後を絶たなかったので、より厳しく制度を適用しましょうということになりました。(既存宅地制度の廃止等)
ですから、ご質問者がどういう意図でそのようなことをしようとしているのかわかりませんけど、規制逃れにつながるような行為はそもそも出来ないのだと認識ください。
ご質問者が農家を継ぐということであれば、ご自身も畑をもち農業を始めれば妻の父などの話ではなく自分の農地に家を建てることはできます。
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