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実家に家を建てたいのですが、、、

実家に土地が余っていて、そこに家を建てようか検討しているのですが、現在は畑として使っているので農地扱いのようです

土地の調査は、どこにお願いすればいいのでしょうか?
土地の登録の変更は役場で出来ると思うのですが、、

A 回答 (7件)

まず、ご両親に聞く。


原則として、市街化調整区域の農地には建てられません。
あなたが農業を承継するなら建てられる場合もあります。

建設資金があるのなら、ハウスメーカーに相談すれば敷地調査を行ってくれます、無料の場合も、有料の場合もあります。
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市街化調整区域でないかどうか確認をした方がよいかと思います。


農業委員会にて、農地転用許可も必要と思われます。
土地家屋調査士(測量など)とか、司法書士(登記)・設計事務所(建築設計)などに相談です。地盤調査なども必要かもしれません。
登記は登記所(法務局)です。
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農地なら地域の農地委員に言って 地目変換する 方法は そこで聞く事です そこで宅地に変換できれば 建築を依頼する業者に任せば良い

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農地転用は地域によって結構制限が有ります。


農業委員に聞きましょう。
農協で聞いても良いです。
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>土地の調査は、どこにお願いすればいいのでしょうか?


調査と言っても様々な情報があるよ。
土地に付随する情報なら管轄の地方法務局で登記事項証明書を取ればわかる。
念のため閉鎖謄本もあわせて取ること。

建物を建てるにあたり土地の性状を調べるなら、色々なことを確認しなければならない。
費用を払っていいの?
それなら土地家屋調査士または測量士の事務所で今回の目的を説明すれば調べてくれるよ。

情報として、、、
都市計画区域の内外のどちらか
都市計画区域内なら市街化区域か、市街化調整区域か
あわせて建築基準法による道路が敷地としたい土地に接しているか
今回は農地とのこと、なら地元の農業委員会で転用許可が取れそうか
排水の放流先が無いのはカネをかければ済むことで建築の可否の条件にはならない。

1番簡単で手っ取り早いのは、、、
あなたの親が農家(農業従事者)であなたが農業を継ぐ。
いわゆる農家分家だ。
親もあなた市街化区域に土地を持っていないなら、分家として農業を継ぐ前提で市街化調整区域の農地を宅地として使用できる。
もちろんこれは調整区域の農地で転用可能か、の話にすぎない。
市街化調整区域で畑や田んぼだと建築基準法による道路が無いケースが多い。
基本として幅員4メートル以上、二項道路と呼ぶ幅員4メートル未満の道は都市計画決定をした基準時に道の形態があり、かつ建物が建ち並んでいた条件を満たさない場合がほとんど。
だって農地だからね。
街中と違って昔に建物が建ち並んでいた可能性は期待できない。
建築基準法の道路に該当するか否かは特定行政庁の窓口でわかる。

都市計画区域内で市街化調整区域、しかも接道が取れない土地なら建築行為は無理だ。
都市計画区域外なら建築基準法の集団規定は適用されないため接道義務の話は出てこない。

このあたり、土地家屋調査士または測量士に調査費用を支払って委任すればすべて調べて報告してくれる。
一般の方だと専門用語からして不慣れと思うし。

情報さえわかればYes/Noの枝分かれで建築可能か不可能か、可能であればどのような条件や手続きとなるか一目でわかるわけ。
この質問だけではわからない。

>土地の登録の変更は役場で出来ると思うのですが、、

役所でできることは農業委員会での農地転用くらいと思う。
(厳密には農業委員会は市長部局ではなくそこの職員は出向扱いと思う)
いずれにしても自分からアクションを起こすわけだし。

不動産の固定資産税の納税通知書にも土地に関する情報がある。
そこには土地の地目もあるが、課税情報の地目は現況で課税(判断)するため登記事項証明書にある地目と一致しない場合もあるので要注意。
必ず地方法務局で登記事項証明書と閉鎖謄本を取ること。
 ↑
閉鎖謄本とは不動産の登記情報をコンピュータ管理とする以前のもの。
電算機管理の以前と以降でタイミングで別れている。
手書きから電算化した人の戸籍謄本と同じ。
現在の情報だけを知りたいのなら閉鎖謄本は不要だが、せっかくだから請求してみたら?
面白い発見があるかも。

あと、近年に耕地整理した農地(住宅地の区画整理みたいなもの)だと農業委員会にも測量図などの資料があるかも。
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ごめん、見落とした。


>実家に家を建てたいのですが、、、

これって実家の庭のこと?
庭の形態が無くてもいわゆる地続き?
同じ一筆の土地?
もし現在の実家の敷地を分割する前提ならば、話は変わるからね。
(既存の建物にも影響があるので)
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役場にある農業委員会で可能です。


雑談から始まり知識がない場合、用紙を貰っても自分で出来ない人は
地元の土地家屋調査士を教えて貰えます。

固定資産税に影響もあるので建てる時に行うか
売却する予定があ時です。軽減税の特権が無くなります。
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