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以前の話ですが、土地を買い、そこに、建物を建てようとしました。そうしたら、土地改良事務所が、許可を出さないと建てられない。その上、お金まで取られました。そこは、農地ではありません。建築許可は、出ているのに、嫌がらせで何ヶ月も待たされ、30万円も取られました。先程、ネットをみると、土地改良事務所は、市役所内にありました。これでは、2重払いでは、ないかと思います。もう、終ったこととは、言え、くやしいです。土地改良事務所は、農地に関係しているところで、農地以外は、関係ないのでは、ないかと思うのですが、どうなのでしょうか?30万円は、5年分で、その後、また、金を払えと言ってきたと思います。不動産売買の契約にはそういうことは、一切書かれていなく、また、知らされてもいませんでした。今となれば、農地がらみの腐敗の一つだったのかなと思います。
そういうことを知っている人がいたら、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No3です、お礼をいただきありがとうございます。


まだ腹の虫がおさまらない様子と推察いたしました。

>農地でないものに、土地改良事務所がお金を取るのは、おかしいです

それなら、次の選択をせざるを得ませんね。
●土地改良事務所に行って、お金を取った「根拠」を徹底的に調べる。←(必須条件)
(1)、納得できなければ、その「根拠」の正当性について、第3者(知人、市や県の相談所、弁護士など)に相談して、白黒はっきりさせる。
(2)、あまりにも消極的ですが、泣き寝入りする。
   
ヒント(根拠は何でしょうか)
国の法律第何条
○○省の通達
県または市の条例第何条
土地改良事務所の内規
地域の申し合せ
等々

これらの中には、義務的なものから、協力費的なものまでありそうです。
例えば、非農家が家庭排水を農業用排水路に放流する。

◆蛇足
 土地改良区なら知っていますが、「土地改良事務所」質問文だけでは何か分かりません。
 私が知らないだけなので補足説明を求めるものではありませんが、
 場所は「市役所の中にある」とのことですが、
 「組織」は国・県・市の出先機関、法人、任意団体の何れに該当するのか?
 「責任者」は誰なのか?
 を明確にしてから、「根拠」を調べると良いと思います。
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この回答へのお礼

私が受け取った領収書には、土地改良事務所とあります。今、考えるとこの話は、建築会社が建築確認しようとした、又は、その前後に、急に言ってきて、どうも正規のお金というよりは、ショバ代のようなもので、取られたと思います。この土地に建物を建てようと、地元の建築会社2社に、建築の設計をした時は、2社とも、この話は、なかったですから。正規のお金なら、建築会社は知っているはずです。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/03 16:42

ご立腹ごもっともです。



「1」問題点
支払う必要性は「2」のとおりですが、
>不動産売買の契約にはそういうことは、一切書かれていなく、また、知らされてもいませんでした。
1.購入者に周知させなかった不動産業者が悪いのか、しらない質問者が悪いのか法律上のことは全くわかりませんが、知らなかったでは通用しないのが世の中です。
2.知らせる方法としては、
 土地売買契約書に添付される重要事項説明書または重要事項説明書補足事項があります。
3.↑には簡単に記載しておいて、
「この資料に記載している内容は、都市計画法、建築基準法等の法令による一般的な制限です。そのため、個々の不動産においては、異なる法令や条例、行政指導等の制限を受ける場合もありますので、ご注意ください。」
等の注意書きで逃げている場合もかなりあるように聞いております。
4.以上確認して、全く説明されていなければ不動産業者が悪いのでまず県または市役所の窓口で相談してみてはいかがですか。
5.もし何らかの記載があっても、十分な理解が得られなかったのであれば
 高い授業料だと思って、( >もう、終ったこととは、言え、くやしいです)を乗り越えて立派な新築を完成させて下さい。

「2」支払う必要性
質問文では具体的な土地改良事業の内容(区画整理、農道、用水路、排水路、畑地かんがい等)が分かりませんが
一般的に土地改良事業は、受益者がその地域内で一定の受益地を定めて、申請して実施します。
その資金は、自己負担金・借入金・補助金(国・県・市など)などです。
また事業完成後は、借入金の返済と施設の維持管理費用が必要になります。
なお、事業完成後○○年間内に、受益地が土地改良事業の目的外に利用される場合は補助金を返還しなければならないこともあります。

あなたの購入した土地(A)は、農地ではないとのことですが、このことは一時保留して説明続けます。
1.たとえば、その土地(A)が水田だと仮定して、(A)を含む地域(B)の受益者が土地改良区(C)を設立して土地改良事業(用水路新設工事)を実施したとします。
2.その後、(A)を売却して宅地に農地転用したため、その土地の面積分の農業用水は使用者がいなくなってしまいました。
3.(C)は(A)を水田目的外の宅地利用をすれば補助金を返還する必要があります。
4.(C)は事業実施時の借入金は(A)が抜けてしまっても変化しません。
5.(C)は新設した用水路の維持管理費が毎年必要です。これも(A)が抜けてしまっても変化しません。
6.途中で(A)が抜けた場合に、たとへば3~5の費用は(B)全体で負担する計画で実施した訳だから、(A)が本来負担すべき金額を今後(B-A)の者が負担するように変更するのは不合理なため、(C)は今後は(A)の負担金を徴収するのに問題が発生してしまいます。
7.ここで(C)は(A)のように転用する場合は、農地転用時点に転用金として一括徴収するのが一般的なようです。
8.以上から農地転用者は土地改良事務所(一般的には土地改良区)へ支払はなければならないのは( >農地がらみの腐敗の一つだったのかな)ではないことをご理解願います。
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この回答へのお礼

私の土地は、農地では、ないので、土地改良事務所に支払い(もう十年以上前に支払ったが。)して、その金額も、極めて高い。30万円。30坪。関東です。ただし、都会ではない。農家なら、固定資産税が安くて、その分でカバーできるでしょうが、私のところは農家でもなく、固定資産税も極めて高いです。1年ぐらい前に査定してもらったのですが、驚くことに、土地と建物代金合計でかかった費用の1/12になっていました。リーマンショック後ならさらに、安くなっているかもしれません。しかし、固定資産税はそのまま、ずっと高いまま。どう考えても、おかしいです。尚、この土地の市役所は、田舎の市役所な為、ほんとに仕事できる人いません。
農地でないものに、土地改良事務所がお金を取るのは、おかしいです。だって昨日見たら、農地しか対象になっていませんでしたから。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/05 15:06

土地改良は農地の整備のために行われるものですが、農地でなくても、周辺の農地と一緒に整備した方が良いと判断された場合に、土地改良の区域に入れられる場合もあります。


No.1の方も書いておられるように、土地の売主や仲介業者に話をした方が良いです。
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この回答へのお礼

土地の売主、不動産業者ともに、知らない状態です。土地を買い、建築許可が下りた状態で、突然言ってきたので、不動産業者も分からないと思います。昨日、ホームページを見たら、農地のみが土地改良事務所の管轄になっていました。私は、無駄なお金を取られたとしか言いようがありません。

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/04 14:43

土地改良事業というのは、


従前の農地を集積し・作業し易い形状/面積の農地にし、という本来の目的以外に、作業用道路・作業所用地・農家住宅(所謂分家住宅)用地の確保等、様々な作業があります。

それぞれの農家は、面積の減歩に応じ、事業費或いは維持費の自己負担分の支払い義務があります。

それらの事業や補助金については、
>農地がらみの腐敗の一つだったのか
と仰有る側面は否定しませんが、これは農業に限らず昨今のばらまき施策と同じで、大なり小なり矛盾や不公平を含んでいます。

詳しくはわかりませんが、そういった「縛り」がある土地を買われたのだと思います。
(↑そこいらがよくわかりません。)


そもそも、
>不動産売買の契約にはそういうことは、一切書かれていなく
が問題の本質で、
契約時には、権利と共に義務・責務・制限を双方明示・納得の上行うのが普通で、意図的に隠すことは契約行為そのものが不法で、矛先は別だと思われます。
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この回答へのお礼

不動産屋も、売主も、そのことは、知らなかったようです。尚、買ってから、もう時間がたち、今更、言ってもどうならないことは、明白なのですが、不動産業者の方でも、そのことは、調べるのが難しい状態なのではないかと思うのですが。意図的に隠したのでは、ないと思います。尚、5年後には、言ってきましたが、その後は、言って来ません。法務局で、わかるようにして欲しいです。そうでなければ、こういう問題はなくならないと思います。
回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/04 14:38

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