No.1
- 回答日時:
【免税取引】事業者が輸出取引等として行う課税資産の譲渡など。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6205.htm
【非課税取引】消費税の課税要件に合致するが、社会政策上の理由などにより課税されない取引。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
【不課税取引】消費税の課税要件に合致しない取引。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
それぞれの具体例は国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
No.2
- 回答日時:
確かに分かりにくいですよね。
基本的にお金で商品を買うと課税なんです。買ったときにも売った時にも課税です。
免税は外国で売った場合、現地での課税になりますので、日本での消費税の課税はなしとのこと。外国へ旅行した時に申告すれば消費税が戻ってきたりするようなものであると思います。
非課税の代表格は商品券。お金で商品を買ったことになるような気がしますが、実のところお金が商品券に化けたとでも言えると思います。実際に商品は商品券を貰った人が購入するので、商品券を買った人はお金を券に交換したことになりませんか。
あと非課税は車椅子や人工肛門などの一部の医療器具も適用になります。
不課税の代表格が現金過不足。売買でもなく、収入でもなく、損金でもない・・・ミスで出てしまった帳簿の誤差。あと損害賠償などのキチンとした査定もなくただお金をお支払して許してもらったなど。
詳しくお話すればもっとあるのでしょうが、私の持っているイメージ的な表現をいたしました。厳密に言えば違うってこともあるかもしれませんが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
免 税、0%で「課税する」~輸出するとき国外の人に消費税をもらわない
非課税、本当は「課税だけど課税しない」~障害者用品など
不課税、そもそも「課税するものではない」~預金の出し入れなど
実際には支払のときは、全部消費税の係るものと係らないもので分ければ別に良いのですが、
売上など収入項目は、下記の計算を行うために分ける必要があります。
消費税の計算上「課税売上割合」なるものがあり、この計算を行うのに必要だからです。
計算は、(課税売上高+免税売上高)/(課税売上高+免税売上高+非課税売上高)
原則課税の場合、この割合が95%を切るとさらに細かく計算するようになりますが、
この部分は難しくなるので、ここでは書きません。
(参考)http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm
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