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市街化調整区域で床面積約30坪の2階建て住宅を建て替えることにしました。
業者が建築確認申請の相談に行ったところ、市役所の担当者が「敷地に接している市道と赤道について、敷地との境界を明らかにしろ。市は立ち会うが、申請者が測量士を雇い費用は申請者の負担。」と言っているのこと。
市街化調整区域に線引き前から住んでおり、登記簿では敷地面積は約200坪、田舎のことゆえ、隣地との境界もハッキリしていませんが、今のところ何の不自由もありません。
それでも建築確認申請前には道路境界を自分の費用で明らかにしなければならないのでしょうか。
建築基準法上の根拠を教えて下さい。

A 回答 (4件)

ご存知?かも知れませんが、市街化調整域での建築確認は大変です。



市街化区域内であっても、昔から住んでいようが、建築確認の際には、測量をし建築確認を申請しなければなりません。
建売であれば不動産会社が行いますが、その費用は販売価格に含まれております。

また市街化調整域であっても建ぺい率・容積率・建築用途の決まりがあり、その範囲内で無い限りは建築を許可するわけには行きません。

現在の登記簿の面積は、実測ではありませんので、正確な面積ではありませんので、当然ながら正確な土地面積を役所は求めてきます。

残念ながら不自由していないとかではなく、それが建築する際の法律です。

現在の住宅を着工する際に測量をしておけばよかったのですが、おそらくは市街化区域外だったのでしょうね。

お気持ちは分かりますが、このままでは建築はできません。

この回答への補足

国土調査の地籍調査は、地方自治体が国の補助金を使って明治時代の公図を作り直すものだそうです。
無料ですが、いつ測ってもらえるのかわかりません。
また、道路管理者が工事を行うため公費で測ることもあると思いますが、これもいつになるかわかりません。
今回は、家を建て直すのは自分の都合ですから、原因者ということで費用負担を甘受します。
幸い、安い業者を見つけました。
ご回答いただいたみなさん、ありがとうございました。

補足日時:2006/07/04 20:23
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>「隣地との境界も・・・」3番回答者様がおっしゃっている国土調査未調査地区と推察されます。

・・・現状では登記簿面積も確かでないということなのでしょう。・・・境界の明示は当然要求、必要ですが、国調完了地区なら完了検査まででOKなんですけど、未調査地区・・・役所自体も官民境界が不明なので、確認申請前からの要求なのでしょう。全体面積よりこちらをハっきりさせたいのでしょうね。
建替えとの事で住宅ローンはお使いになられますか?
ローンからみであれば、公庫ローンなどは境界明示が必要となるのと、
建物登記もしなければならないと思います。或いは今の建物も登記済みで取り壊し・・・滅失登記の依頼。
であるなら、境界測量・・・建物登記を依頼する土地家屋調査士の先生にお願い(相談)なさってください。費用は残念ながら本人持ちということになりますが。目的達成にスムーズに運ぶ様ベターな方法をとってくれると思います。
測量士・・・測量のエキスパート
調査士・・・境界確定のエキスパート
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この回答へのお礼

国土調査の地籍調査は、地方自治体が国の補助金を使って明治時代の公図を作り直すものだそうです。
無料ですが、いつ測ってもらえるのかわかりません。
また、道路管理者が工事を行うため公費で測ることもあると思いますが、これもいつになるかわかりません。
今回は、立て直すのは自分の都合ですから、原因者ということで費用負担を甘受します。
幸い、安い業者を見つけました。
ご回答いただいたみなさん、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/04 20:21

専門家で有りませんから参考程度に...



タイミングなのでしょうか?

9年前に市街化調整区域の既存宅地に建て替えしました

官民境界は確定しませんでした

5年前に「国土調査」が実施されその際に官民境界の確定がされました

もちろん費用はこちらで負担していません

近所でも6年前に建て替えしましたが同様です

地域により異なるのでしょうか?
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この回答へのお礼

国土調査の地籍調査は、地方自治体が国の補助金を使って明治時代の公図を作り直すものだそうです。
無料ですが、いつ測ってもらえるのかわかりません。
また、道路管理者が工事を行うため公費で測ることもあると思いますが、これもいつになるかわかりません。
今回は、家を建て直すのは自分の都合ですから、原因者ということで費用負担を甘受します。
幸い、安い業者を見つけました。
ご回答いただいたみなさん、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/04 20:22

>今のところ何の不自由もありません。



あなたの代は良いとしても、子供の代に境界確定を先送りするだけです。

>それでも建築確認申請前には道路境界を自分の費用で明らかにしなければならないのでしょうか。

自分の費用でやるのはあたりまえ。
誰が他人の境界を決めるのに費用を出してくれるのか?

確認の敷地面積の根拠は公募面積の記入でOKです。
ただ、現地で境界を確認できない状況がのこります。
例えば、隣地、道路境界に塀を築造するとなると、隣地の所有者に境界を確認する必要があります。

市街化、調整どっちにしても、自分の敷地(財産)の境界が分からないと言うことは話になりません。
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この回答へのお礼

国土調査の地籍調査は、地方自治体が国の補助金を使って明治時代の公図を作り直すものだそうです。
無料ですが、いつ測ってもらえるのかわかりません。
また、道路管理者が工事を行うため公費で測ることもあると思いますが、これもいつになるかわかりません。
今回は、家を建て直すのは自分の都合ですから、原因者ということで費用負担を甘受します。
幸い、安い業者を見つけました。
ご回答いただいたみなさん、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/04 20:23

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