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よろしくお願いします。

本日、時間指定でこちらに届くはずの荷物(生もの)が、宅配業者の都合で届きませんでした。

午後2時から4時の間で指定でしたが、届かないので連絡したところ、2時間以上連絡が来ず、
再度、こちらから、発送元の営業所に連絡したところ、荷物がどこに行ったかわからない
といわれてしまいました。

今日は、私たちの記念日で、そのプレゼントがその荷物でした。
夕方からは、外出する予定でしたが、それもキャンセルになってしまいました。(宅配業者からの連絡待ちのため)。

この場合、宅配業者に商品の賠償以外に、慰謝料などの請求はできるのでしょうか?

ふっかけるつもりは、まったくないのですが、家族の落胆がひどいのと、宅配業者の対応(責任をたらいまわしにしています)を考えると、腹立たしくて収まりません。

くだらない質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

この手のトラブルってけっこうあると思います。



まず荷物がなくなった場合には相当額(30万円以内)で補償がありますが
慰謝料の請求は困難ではないかと。
時間帯指定というのは保証していないので(状況によりできない旨が
約款にある場合がほとんど)、その点はどうにもなりません。

業者の謝罪と、侘びの品があるかどうかというのが妥当なところかと思います
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お腹立ちは、PC部品の遅延配達を経験している私もわかります。

 残念ながら、請求は無理でしょう。 
一般に、宅配業者は、やむを得ない事情により、遅延することをあると言っているので、この場合も、泣き寝入りするケースです。
商品の破損ですら、保証しないところがありますので、ケースバイケースで、処理している様です。 
弁護士に依頼して、損害賠償訴訟、あるいは、ご自分で訴訟を起こしても
時間とお金の無駄になることは 裁判を経験した者は、分かり切っています。 
宅配業者との話し合いを、上手に持って行くことにより、幾分かの ご立腹の埋め合わせになればいいのですが。
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慰謝料は厳しいでしょう。

ただ、宅配業者に本日のこの時間までに届けてくれないと困るものである、と話していれば、契約の解除をし、代金を返してもらえると言うだけなのですが、損害賠償を別途請求は無理です。根拠は、民法542条(定期行為の履行遅滞による解除権)。
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結構勘違いしておられる人が多いようですが、運送の着日や時間指定と言うのは「絶対」ではありません。


また、どのようないきさつで購入されたものかわかりませんが、遅延等の補償に関してはそちらの契約における取り決めが優先されると思います。
お気の毒ですが、そうしたことを含めて、納得の上で運送と言う手段を取られていることになりますので、定款上の補償以上は得られません。
お詫びの言葉のほかには、ごく粗品程度でしょう。
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結論から言えば賠償は無理です。



送り状には「道路渋滞などで指定時間に届かない場合がある」と記載されており、約款にもそのことが記されており、それに同意の上利用しているわけです。
また、荷物が届かない事による付随的損害についても免責事項となっており、これも無理です。
常識的に考えても道路渋滞とか遅延というのは置きうるわけですから、そんなに重要な物でしたらギリギリに配達させるのではなく、前日に到着させるとか余裕を持たせるのも利用者の責です。
お気持ちは分かりますし、そうはいっても私も指定時間に届かないとドヤしますが、現実はどうすることも出来ません。

もっとも、ある海外の航空会社で飛行機を降りたら荷物が届かず、視察を単パンで行う羽目になり精神的苦痛を受けたと訴えた人がいましたが、この場合は航空会社に倍しよう命令が出ました・・・・たしか3万円でしたが。
訴訟費用諸々、時間的ロス諸々考えて割りが合うのかは・・・どうでしょうね。
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頻繁に宅配便を利用していますが時間指定に間に合わないことは多いです。

苦情を言っても「すみません」と言う程度で粗品ももらったことありません。時間指定はあくまで希望であって、遅延の場合の損害を保障するものではありません。

というか、あんな僅かな代金で配送して、絶対に時間どおりに届けなきゃ慰謝料を払うなんていうんじゃ商売にならないですよね。実は今日も、午前中指定の品が午後3時ごろ届きましたが「遅くなってすみません、荷物が多かったんで」と言われて「日曜なのに大変ね、お疲れさま」と答えました。その程度のものです。
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