プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

補足を付け加えさせていただきます。調査が進むにつれて、不利な事が分かりました。

署名なんですが、確認はまだなんですが、どうも妻の直筆なようです。
消費者金融の店舗には行ってないようなのですが、悪徳商法の店で、自分の買い物をした際にローン契約をしたらしく、その時、言われるがままに消費者金融の契約書にもサインをしてしまい、免許書のコピーを2枚取られたのではないかと思います。

消費者金融の担当者によると、店舗で処理されていますとの事なのですが、消費者金融の店舗には行っておらず、借金の説明は受けてないらしいので。
私が思うに、買い物のローンを組む時に、何の説明のないままサインをしてしまい、免許書のコピーを持ち出され、紹介者成る者が、妻名義の借金をしたのではないかと思われます。

他の消費者金融の状況も調べてくれたのですが、他には妻名義の借金はないらしので、それは安心しています。

本人に説明をせず、サインをさせ、身分証明書のコピーを持って、お金を借りることは出来るんでしょうか? 

A 回答 (3件)

今、必要な事はその契約が奥様のものではない事の確定でしょう。


その為には、債務不存在確認等訴訟が有効だと思います。(信用情報機関へ登録された奥様の情報を抹消する必要もありますので。)この訴訟は奥様の住所地を管轄する裁判所で行えばよいと思います。(今回の事案では契約上の合意管轄は成立しないと思われす。)

担当者がきちんと処理してくれれば裁判で確定させる必要などないのでしょうが、より確実に安心を得るには裁判の方が手っ取り早いと考えます。
    • good
    • 0

店舗融資であれば、身分証明書は原本の提示を求めるのが当然でコピーで融資というのは不自然きわまりない行為です。


更に、運転免許証を身分証明書として提示したのであれば写真と来店者の確認を行うのが当然です。
紹介者なる第3者はどのような民事上の資格で参加したのでしょうか?

先の私のアドバイスを参考になさってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々、ありがとうございます。

今日、調査の現状を聞いてきました。
個人情報保護法の施行で、紹介者を探すのに苦労しているらしのですが、はっきりした事(違法行為)が分かれば、消費者金融としても被害届を出す方向で考えてるとの事です。

今までの調査で、妻の自筆のサインがあるとしても、妻がお金を受け取ったとは、考えられないとの事で。
契約した店舗は大阪で、私達は大阪在住ではなく、毎月の返済は、私達の住んでいる所からではないので、消費者金融の調査をしてくれている担当者も、明らかに第三者が、妻名義で借金をして返済をしている事は信じてくれていたので、ひとまず安心しています。

お礼日時:2006/07/11 00:08

これは犯罪行為に該当すると思います。

その紹介人と店ははじめからグルだったのかもしれません。
直筆となると・・・・確かに非常に不利な状況ではあります。確認しないで署名した本人の落ち度も確かにありますが・・・ただちに弁護士などの法律に詳しい人に相談なさってください。心強い回答なり対策がとられることでしょう。

その「悪徳商法の店」は今でも存在しているのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

明日、妻と消費者金融の支店に、今までに分かっている事実関係の確認に行ってきます。

悪徳商法の店ですが、今は分かりません。
ネットで検索しても、新しい記事や投稿が見当たらないで、今はないのか名前を変えているのかも・・・。

お礼日時:2006/07/09 22:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!