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契約書などで、without restriction on disclosureという条件文が出てくるのですが、結局どういうことが言いたいのかはっきりしません。わかりやすく説明していただけると助かります。

A 回答 (2件)

機密保持契約書に出てくる文言ですね。


その前提で説明すると

開示当事者が第三者に対して制限なく同じ情報を開示した場合には機密保持の契約は適用されず責任を負わないということです。
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こんにちは。



前後がわからないのでそのまま素直に読むと、

「(情報)開示において、何の制限(規制)もなく」

となります。

前後の文脈を載せてみたら、より正しい回答が出ると思いますよ^^*
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