遅刻の「言い訳」選手権

テナントを借りています。
収容人員30人以下の広さ30m~2です。
いくつかのテナントが入っています。

消防署員に
防火責任者の乙を受講するよう指導されました。
自分の認識としては乙に該当しないはずなのですが、
テナントが複数入っているビルでは共同***なので
テナント管理者は講習を受けないといけないと
言われました。

でも、WEBを探してもそのような規定が見つかり
ません。
乙の受講規定は広さと収容人員のみかかれて
あります。

この共同***だと乙の講習を受けないと
本当にいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

参考URL(Wikipedia)の「分類」を参照すると分かりやすいかと思います。


人数と広さが定義づけられているのは、「甲種」になり、それ以外が「乙種」となります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%AB% …
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