「覚え間違い」を教えてください!

医師が偽の診断書を作成した場合、何罪が適用されるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

偽造診断書作成罪(刑法160条 虚偽私文書作成) 二とうり考えられます。


 私文書の場合、中身が虚偽の文書を作ることは公文書と違って直ちに処罰の対象になる訳ではないのですが、その例外が本罪で、民間の医師が官公庁に提出することとなる診断書、検案書、死亡証明書に嘘を書いた場合に成立します。隠れた構成要件が「民間の」という部分で、もし国公立病院の医師のように公務員の場合には端的に虚偽公文書作成罪の問題になります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/15 21:29

私文書偽造罪です。


病院や医師の印があれば有印私文書偽造です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/15 21:30

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