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高校3年の女子です。妊娠し、中絶の手術をします。

親として、その男がどうしても許せません。

中絶の費用は支払ってもらう事になっています。
しかし、10万程度のお金を支払い、謝るだけで、この先、この男がのうのうとやっていくと思うと、怒りを押さえる事が出来ません。

この23歳、成人の男に対し、制裁の方法はありますでしょうか?

A 回答 (21件中1~10件)

>親です。

言葉が足りず済みません。

了解した。(以下、文調が変わってスミマセンが、いつものスタイルで書かせてもらいます、悪気とかは無いです)

まず、相手の男に加える制裁の方法として、民事と刑事の二つの面から攻めることが考えられる。この二つを混同せず、それぞれの方法論で攻めていっていただきたい。

まずは刑事責任の追求に関して。

まず、娘さんが高校生と言うことで、その娘さんと性交渉を持つ行為がお住まいの都道府県の青少年保護育成条例(地域によって若干名前が違う)に抵触している可能性がある。娘さんが性交渉を持つに際しての合意の有無は関係ない。まずはこの点を調べていただきたい。

もしも娘さんの合意が無く無理に性交渉を持たされた、すなわち強姦されたのであれば、もちろんさらに罪の重い犯罪行為である。

上記2点については、警察に相談していただきたい。

次に民事上の請求に関して。

大別すると、中絶費用などの損害賠償請求と精神的苦痛に対する慰藉料請求である。もしも成人女性が合意の上で性交渉をして妊娠し中絶をした場合には、中絶費用の折半だけで話は終わる。しかし、今回の場合には未成年が相手であり、未成年相手の性交渉は違法である。その点で精神的苦痛に対する慰藉料、娘さんが将来にわたって身体的支障を負うのであれば、その分の補償も請求することが出来る。

こちらは、警察ではなく親御さんが直接にその男に大して請求し、受け入れられないようであれば訴訟を起こすことになるだろう。


ただ、一番注意するべきことは、娘さんの気持ちである。その男に色々と請求することは、ある意味であなた方の家庭とその男との関わりを続ける事を意味する。娘さんに今回の事をいつまでも思い出させ続けるということも忘れないでいただきたい。

親として男を恨む感情は理解できるのだが、まず第一に娘さんの気持ちを考えて慎重に行動していただきたい。どんなに制裁を加えても何の痛みも感じず反省もしない鬼畜だって世の中には存在するのである。あなた方が精細だと考えてする行為が、相手にとって痛くもかゆくも無いケースもあるのだ。その一方で娘さんが傷つき続けるのだとしたら... その点の判断も誤らないでいただきたい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!あなたさまのようなご回答を待っておりました。大変わかりやすく、参考にさせて頂きます。そして、最後辺りのアドバイス、心に留め、慎重に対処していきます。夫婦と娘と良く話し合ってみます。

お礼日時:2006/07/16 03:38

高校3年の女子です。

妊娠し、中絶の手術をします。


高校生を妊娠させたとしても 貴方自身にも問題があるのでは?
強姦(レイプ)されたなら 一方的に相手が悪いですが
同意の上だったら 貴方も コンドーム付けてとか言わないからいけない非があるので
 訴えてもさほど慰謝料は望めません

年ですが 相手は貴方の年を17って知っていたんですか?
仮に知っていたとしても 貴方と付き合っていたという場合は
訴える事は出来ません。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~nunokura/keiho/gouka …
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この回答へのお礼

そうですか。分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/17 06:04

青少年育成条例の趣旨として、18歳未満の未成年を保護するために、判断力のある大人が自制しなくてはなりません。

よって法律的にお嬢さんが非難される筋合いはありません。また男性側に年齢確認の責務がありますので、年をしらない、とか本人が18歳といってたなどという簡単な確認では許されません。本件で問題となるのは該当する条例があるか、と真摯な恋愛であったかという二点のみになります。
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この回答へのお礼

法律的には娘が非難されないと教えて頂き、少し救われました。大人がちゃんと予防(避妊)して欲しかった。大人として、どうしてそれが出来なかったのか、怒りを覚えます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/16 17:30

不快に思うようでしたら削除をお願いします


本当に失礼な書き込みをお許しください
私が弁護士だったら
出会い系サイトは18歳未満は法令により禁じられています
年齢認証があります
年齢を偽り入会して男性と知り合いました
男性は17歳だと知らなかった
お金は払っていないが食事をおごり、プレゼントなどをしたので売春だった(ここは相手の男性とお嬢さんとの付き合い方によって変わります、もしかしたら、金銭のやり取りがあったほうが簡単かも)
売春婦が、中絶費用、慰謝料を請求するのは正当ではないと主張しますね
男性、お嬢さんどちらも売春買春で引っかかるが、
こうなると、どちらかが折れるしかなくなると思うんですよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。売春婦といわれても仕方ありませんね。改めて、打ちのめされた気分ですが、本当に馬鹿な娘です。自業自得ですね。

お礼日時:2006/07/16 17:26

2度目の話し合いのとき、相手が、本当に自分の子かと言いました。

娘はすごく遊んでいるとも言いました。それが親として聞きたくもない相当ショックな言葉でした。それでキレております。
とありますが、本当に相手は23歳の成人男性なのでしょうか?
出会い系で知り合ったと言うことは複数の男性の可能性があり、、
援助交際かもしれませんし、、一方的に相手を攻めるのもよくないような、、、、同じ学校に本当の彼氏がいてその子供の中絶費用のために出会い系とかっても考えられるし、、
23歳の人がほかの人とも遊んでいるってのは、親にも言えないこと
で、、、多分本当のような気がします
これってちゃんとした彼氏ではない証拠だとおもうんですよ、、お嬢さんが23歳の人に言ったなら複数の男性がいると思うんですよ、、
強姦だったら男性も連絡先をいわないと思うんでこの件は合意、、もしくは援助、、制裁ってのも、、なんだかおかしいような、、、
出会い系で知り合った女性に中絶費用を出すなんて責任感が強いえらい男性だと思うんですよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですか、、、費用を出すだけで偉い人間なのですか。改めて、娘も本当にどうしようもない人間だと、ダメ出しされましたね。

お礼日時:2006/07/16 17:24

制裁は難しいと考えておいた方が良いでしょう。


(娘さんに対して厳しい言い方をする意見になります)

確かに未成年→条例に抵触や強姦の点で、刑事罰適用の可能性は充分に考えられます。
しかし、それは「立証されれば」という前提が必要です。

相手が「相手が未成年とは知らなかった。」「(娘さんが)自分で成人と言っていた」と主張したらどうしますか?
(実際、そう言って罪を逃れるケースは多いです)

相手のその主張を覆すだけの状況証拠の収集は、娘さんの心に大きな傷を残す可能性が高いと考えますが、それでも制裁を求める方が得策とお考えでしょうか。

親としては、娘の側にも少し落ち度があったと思うけど、大切な娘を傷物にされて、はした金を渡してのうのうと生きている(生きて行く)相手の男の勝手な振る舞いが許せ無いと言うのが今のお気持ちでしょうが、
実際には判断する(調査する)側としては、(厳しい言い方になりますが)
「未成年なのに出会い系に登録して、淫乱なので自ら相手を誘惑するような振る舞いをし、娘が自ら避妊を拒否して(生の方が気持ち良いから)妊娠した結果、相手方に慰謝料を求めている不届きな親と娘」
と言う点からも事情聴取を行う(可能性がある)ので、追加の慰謝料と娘さんの未来(キチンと人並みに教育し直す事が出来たらと言う仮定ですが)を天秤に掛けて、どちらが良いかを親権者として判断されては如何でしょうか。

勿論相手方が「相手は未成年と知っていましたが、魅力的だったのでレイプしてしまいました」と述べているならば、制裁の話はスムーズに進むと思いますが。

長文になりましたが結論を言うと、私ならば娘さんに謝ります。
自分の教育の不届きで、世間の誘惑に負けるような淫乱な娘になってしまった事を、泣いて泣いて謝ります。
これが教訓になるとは思わないけれども、もう一度まっとうな娘に教育する事を目指す事を、真剣に宣言します。
自分の背中を見て娘は育っているので、努力している姿を娘に見せます。(手っ取り早いのは資格取得なんて良いかも知れません)
自宅でダラけている姿なんて、金輪際娘に見せませんん。
それだけ真剣に教育に取り組む姿勢があれば、相手に制裁を求めると言う非現実的な考え方はなくなると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。私が親なら娘に泣いて謝る、、、そうですか。この、頭に血がのぼっている段階で思いも寄らないご意見でした。良く考えてみたいと思います。

お礼日時:2006/07/16 17:15

 NO11です。

正確なところが分からないようなので・・

・ 強姦ならば、当然、刑法犯として男声は処罰されます。

・ 和姦でも、金銭などの収受があれば、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
処罰及び児童の保護等に関する法律違反で男性側は処罰されます。
娘さんは処罰されません。売春ではないでしょうから。

・ 金銭のやりとりがない場合は、通常、青少年条例違反ですが、
上記法律違反とは性格が異なり、出会い系で知り合ったようなケースに関して、
現実に処罰されるかはやや疑問があります。

・ こうしたことで処罰を求めるならば、警察に相談することになりますね。
(でも、ちょっと待ってくださいね)

・ また、民事面では、未成年を妊娠させた場合、中絶費用以上の損害賠償(慰謝料)は、
過去の判例からしても認められており、18歳未満の場合、違法性が高いので、
相当額は認められるでしょう。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn …

○ しかし、警察に行ったり、裁判を起こすことは、ちょっと待ってくださいね。
 相手にも言い分はあるでしょう。本当に自分の子なのかなどの話は、
娘さんの親としては許し難い言葉とは思いますが、白黒つけようとすると、
避けることの出来ない議論になります。
 また、18未満とはいえ、「つき合っていた」ような状況の場合、
一方的に不法行為のみを主張しても、一方的な損害として取り扱うかは疑問です。

○ 大切なのは、まず、
娘さんがどう考えているのか、相手の男性がどのような考えなのかなどを
良く確認することではないでしょうか。
 その上で、相手に誠意がない、娘さんとしても相手が許せなく、
償ってもらいたいということであれば、
警察に行く前に、弁護士に相談することが最も適当だと思います。
 なお、弁護士の法律相談は、大体30分5千円です。
 即、警察沙汰にすることが適当とは思えません。

○ 娘さんが、今後、健全に成長することこそ、一番重要なことですし、
そこを一番大切にしながら、相手に誠意がないのなら、
娘さんが傷がつかない方法で相手の男性に法律を道具に
正義の制裁を加えるべきでしょう。

○ 繰り返しになりますが、相手への制裁が最も重要なのではなく、
娘さんの傷を最小限に止めることが最も重要だと思います。
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この回答へのお礼

娘の事を一番に考えて頂いたご回答、感謝致します。怒りでいっぱいですが、あきらめる事も娘のためなのでしょう。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/07/16 17:11

訂正18歳→17歳



淫行条例に対する判例と参考ページを見つけたのでご報告します。やはり罪に問うのは難しそうですが、逮捕のケースもあるかもしれません。以下引用
最高裁判所による判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以下のことである。

…本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。…(1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷)
ただし当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。 このような場合、未成年者の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースが多い。

条例なので地域によっての違いもあるでしょうが、警察に相談する意味はありそうです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。どうすれば良いか良く考えてみます。ホームページも参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/07/16 16:34

18歳といえば結婚もできる年齢ですよね。

未成年であろうと法律で恋愛を禁止することはできませんしその結果による性交を禁止するのも憲法違反でないかと古くから言われてます(判例は知りません)。その点を留意して児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律にはこのような条文が含まれています。

第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

よって刑法上罪に問うのはきわめて難しいと思われます。本人の同意がないとか金銭の授受があるとかほかの事情があれば違うと思いますが、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

そうですか、、、何度もご回答頂き、感謝しております。(娘は17歳です)

お礼日時:2006/07/16 04:07

こんばんわ。


今のお気持ちとてもお辛いことと思います。

私も高校3年の時に中絶の経験があります。
なんとか親にも隠して…と思い中絶をしました。もちろん両親には言っていませんが中絶には未成年の場合に同意がいるので、親戚に話しをしてお願いしました。
しかし、私の母ははじめから私が妊娠していて中絶したことも知っていたようです。何も言わず、そっと見守って励ましてくれたときはとても涙が出た記憶が今でもあります。
私の場合は相手が同じ高校3年だったのですが、私はお金も半分は自分で払い、中絶の後、音信不通になり逃げられました。しかも、相手の親は私が中絶したことなど知りません。しかもほぼ強姦でした。
なので娘さんの今の辛さもお母さんの今の辛さも分かる気がします。
他の方が回答をすでにしていますが、いろんな条例で定められています。私が住んでいるところでもそのような条例があるので、質問者様がお住まいの地域でもあると思いますよ。
あと、なによりも一番大事なのは娘さんの心のケアですね。私もでしたが本当に大きな傷になります。ずっと自分を責めたり苦しんだりするかもしれません。
私は母に話したとき 辛かったね頑張ったねもっともっと強くなればいい!同じ過ちを繰り返さなければいい。このことを忘れないで前に進めばいいんだよ と言われました。ホッとした記憶があります。誰よりも娘さんも質問者様を頼りに今はしていると思うので心の支えになってあげてくださいね!
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この回答へのお礼

お辛い経験を教えて下さり、涙が出ました。言葉もありません。親として、貴女様の親御さんは御立派ですね。正直今は、娘に対し怒りでいっぱいで、親御さんのような行動ができるかどうか自信がありません。何度も読ませて頂いて良く考えたいと思っています。娘はどうしても大切な存在にはかわりないですから。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/16 04:05

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