15歳(高1)の娘の母親です。娘から妊娠したと告げられました。相手は妻帯者です。
もう相手と付き合いはなく、妊娠がわかったのが別れてからとのことでした。
当然中絶しかないのですが、とても痛ましく悲しい思いでいっぱいです。娘も傷付き、反省しております。
私の教育がなっていなかった、責任は私にありますが、中学生(男と付き合っていた頃)の娘を適当に遊んで妊娠させ、のうのうとしている男に怒りを感じます。
ですが、とある行政書士に相談したところ、中絶費用どころか、あちらの奥さんから数百万円の慰謝料請求になるかもしれないと聞きました。
中学生をだましておいて、中学生から慰謝料(保護者の私が払うのですが)とは?
成人が少女を妊娠させて慰謝料までとれるとは?
そんなことがまかり通るのでしょうか。
大人の不倫関係なら当然なことですが、とても私は納得いかないのです。中絶費用も半分は負担してもらいたいくらいです。
No.15ベストアンサー
- 回答日時:
東京都内に事務所を構えるキャリア10数年の現役弁護士です。
生命保険会社やゼネコンなどからの受任事件が大半ですが、個人の依頼で離婚事件や不倫事件を手がけることも少なくありません。弁護士会では、弁護士の懲戒処分を審査する委員会にも所属しています。自分で言うのも変ですが、決して変な感覚の弁護士ではないと自負していますみなさん、親身になってコメントしておられますが、難しく考えすぎだと思いますよ。
事件の見通しを立てるうえで一番大切なのは、小手先の中途半端な法律論を決してもてあそばないこと、小難しい法律論ではなく、むしろ「一般常識」というシンプルなモノサシに照らして、どちらに非がありそうなのか、どちらの側をより救済してあげたい気になるのかという点です。
精神的・身体的に未成熟であることが明らかな中学生が妻帯者と交際して妊娠した場合、どちらの側により大きな非があるのかは一目瞭然でしょう。妻帯者が悪いに決まっています。
ここで心配しておられるのは、妻帯者の妻から何らかのアクションを起こされるのではないかということですよね。しかし、常識的に考えて、中学生を相手に「あなたは私の夫と不倫を働いた」ことを根拠にアクションを起こせるでしょうか?まずは非常に恥ずかしいことですよね。プライドを捨てなければ決してできることではない。また、そもそも「不倫」という図式は、夫と浮気相手とがいわば対等な関係に立つ場合に初めて成り立つものであって、夫の非>中学生の非が明白なケースでは到底成り立ち得ないことは明らかです。「夫が中学生を不当に籠絡した」と見るべきケースで、「中学生が私の夫を奪った」かの如き主張を展開したところで空疎なだけでしょう。
お嬢さんの健全な成長と福祉の確保に力点を置きながら、法的アクションの方向性を慎重に検討し、お嬢さんに傷がつかない方法で妻帯者の側にガツンと正義の鉄槌を食らわせてやるべきだと思いますよ。自治体の無料法律相談では、相談担当弁護士は自ら受任して対応することが禁じられています。ですから、有料にはなりますが(30分で5250円)、相談担当者が自ら受任して対応することができる弁護士会の法律相談にお行きになることをお勧めします。
法律は生きているという言葉をきいたことがあります。まさに、法的にどうこういう前に、常識で考えればということなのですね。
ありがとうございました。
他のご回答いただいた方にもこちらをかりてお礼申し上げます。
No.14
- 回答日時:
#4と#6です
他の方へのお礼欄を読んでわかったのですが
お嬢さんの将来のこともあるし,相手の奥さんも
傷つけたくないから,警察沙汰や表沙汰にしたくないのですね。
しかも,彼から慰謝料や中絶費用を出して欲しいと言うことですね。
彼に親である貴女が会って,彼に伝えてください。お嬢さんが,結婚できると信じて避妊もせず性行為をしたため,妊娠したけれど,あなたは既婚者である。 仕方ないから,中絶費用を全額負担してもらえないだろうか。してもらえないなら,不本意だけれど,こういうことがあったことを勤務先に報告するし,警察にも届け出ると。
そういう内容を強迫にならないような言い方で
伝えればいいのではないでしょうか。
最善は,市役所や法務局の無料法律相談で弁護士さんに相談してみてください。
No.13
- 回答日時:
弁護士の方を探しましょう。
アドバイスです。
お金の問題もありますが、
★最終的には刑事事件として男は逮捕されるべきと思います。
★否認の責任は男性側にあると思います。中絶費用と慰謝料等請求するべきでは?
★それに相手の男が逮捕されると、相手の奥さんとしては
娘さんに不倫の慰謝料を請求できる立場じゃなくなると思うのですがどうでしょう・・・?
もし不倫を承知だったとしたら話は変わってきると思います。
泣き寝入りせず、しっかり事件処理しておく方が
あとあと後悔しなくて済むと私は思いますので弁護士さんに相談しましょう。
☆できれば、弁護士さんに相談した見解がさしつかえなければ知りたいです。
No.12
- 回答日時:
若気の至りとはいえお嬢様はさぞ傷ついたことでしょう...
私は法律のことは疎いのでアドバイスにしかなりませんが皆さんの回答の通り弁護士に相談した方が良いと思います。
ネットから相談したい場合は有料になりますが「リーガルセキュリティ倶楽部」という
会員制のサイトがあります(Yahoo!で検索してみて下さい)。
相談内容のジャンルを得意とする専門家(弁護士等)が回答してくれます。
また費用の見積もり、専門家の検索とかもできますので
本格的な行動に出る前の下調べには良いかもしれません(使用したことがないのでどんなものかわからないのですが)。
何はともあれ納得の方法がみつかると良いですね...。
No.11
- 回答日時:
今回の質問については、民事・刑事双方の問題を含んでいるのです。
刑事事件としては、相手の男性が未成年者と知りながら、性交渉をもったと言うことですので、児童買春防止法もしくは児童福祉法、都道府県の青少年育成条例とうにおいて、罰せられます。
民事としては、行政書士の方は次のように考えたと思います。
あなたの娘さんと相手の男性が、性交渉をもちその結果妊娠をしたのですが、
相手の奥さんの側から見ると、不倫(夫婦の間における不貞行為)があり、
そのために不倫行為に対する当事者としての慰謝料請求をされることがあると言うことを言っているのです。
他の回答者も、あなた側からの請求としては
未成年者に対する性行為によって妊娠し中絶せざる終えなくなった事に対する慰謝料の請求は可能ではないかと言うことなのです。
このような場合には、やはり法律の専門家に相談して、すべての経緯を相談されることを勧めます。
いずれにしても、今回の問題は、民事・刑事双方の問題を含んでいるので、慎重に相談してください。
また、娘さんへの心のケアも忘れずにしてください。
No.10
- 回答日時:
同じ女性として許せないですよね。
まず18未満との性行為に関しては児童福祉法/淫行条例が適用される(内容は書く都道府県により異なる)と思います。
単に『不倫』という見方では行政書士さんの言う通りなのかもしれませんが、娘さんの年齢、状況(妻帯者である)を考えれば、その相手が決して事を公にするとは思えません。 公にする=自らの身は破滅でしょうから。
ただ事を公にする事は娘さんにとっても良くない事だとは思います。 当事者同士では話し合いにならないでしょうし、母親である貴女から一度誠意ある回答を求めてみては如何でしょうか?
その対応があまりにも誠意の無い、人を馬鹿にしたようなものであれば、他の方も言っておられますが警察、弁護士に相談する事で相手は好むと好まざると対応をしなければならなくなります。
また、どのような経過で二人が付き合うことになったのか・・・既婚を知っていたのか、セックスの時の避妊はどうしていたのか、等、知っておかなければならないと思います。
No.9
- 回答日時:
弁護士に聞いた方がいいですよ。
市町村で無料法律相談などがあります。
私は一般人なのでわかりませんが弁護士の知り合いがいます。
弁護士が言うには行政書士は法律家ではない!
レベルが違いすぎる。
と言っています。
別にその行政書士を疑うわけではありませんが
弁護士、司法書士に聞くことをお勧めします。
確かに全くの素人よりはあるでしょうけど、本来行政書士は
代筆や各種文章をかいたりするものなので慰謝料請求とか
そういうことはしないはずですから。
あと個人的意見では別にレイプされたわけでもなく、
娘さんも興味本位かなんかでやったんですよね。
一応同意したのかな??
それで金を取ろうとかいうのも図々しい気がしますけど。
それに相手に支払い能力がなければ無理ですよ。
もう1つ言うと一方的に自分の都合のいいこと、被害者ぶっても
当然相手も異議を出してくるので面倒ですよ。
よくわかりませんが私の子ではないと言い張ったらDNA鑑定とか
いろいろしなくてはなりません。
その費用は判決が出るまではあなたが負担することになると思います。
売春だったら娘さんも罰せられるかもしれませんよ。
弁護士に依頼すれば弁護士費用もかかります。
そういうことは考えましたか?
その男も悪いと思いますが、15歳高校生ならそんなことすれば
どうなるかとかは理解できると思いますし。
この回答への補足
>それで金を取ろうとかいうのも図々しい気がしますけど。
娘も悪いのですが、心も体も傷ついています。なにも相手からお金をとろうと慰謝料を請求するという質問ではありません。行政書士に「払うのはこちらだ」と一方的な返答しか返ってこなかったため、単なる不倫で片付けることなのかと思いました。
中絶手術は体にもとても負担になると聞きます。せめて手術の半分でもという考えはずうずうしいのでしょうか。
No.8
- 回答日時:
この件は「その男性」と「男性の奥さん」に分けないといけません。
行政書士が言っているのは「あくまで奥さんから請求される」ということです。
奥さんからすれば、質問者さんの娘さんは「旦那の浮気の相手」なのは間違いない事実なので慰謝料の請求をすることができます。(レイプされたとかなら話は別ですが)
一方の男性自身ですが、これは逆にこちらが(中絶費用も含め)慰謝料を請求することが可能でしょう。
個別に対応する必要があります。
No.7
- 回答日時:
妻帯者と知らずに結婚の約束などをし、それを信じて関係・妊娠した場合なら逆にこちら側が慰謝料を請求できる場合もあるでしょう。
実際そういう判例もあったようです。しかし、娘さんが相手を妻帯者と知りながら関係をしたのであれば、奥さんから慰謝料請求もありえるかもしれません。
とはいえ未成年ですから、相手の方にそれ相応の対処をしてもらってしかるべきでは。
それに、行政書士はあくまで代書屋であり、こういう問題の専門家ではありませんから、法律相談などで弁護士に相談されるほうがよろしいかと。
No.6
- 回答日時:
#4です
言い忘れていましたが 相手が18歳未満と知っていたうえで性行為を行うと法律で罰せられ警察に逮捕され,場合によっては新聞記事になります。
親告罪だと思うので警察に訴えれば,彼は逮捕されます。
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