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15歳(高1)の娘の母親です。娘から妊娠したと告げられました。相手は妻帯者です。
もう相手と付き合いはなく、妊娠がわかったのが別れてからとのことでした。
当然中絶しかないのですが、とても痛ましく悲しい思いでいっぱいです。娘も傷付き、反省しております。
私の教育がなっていなかった、責任は私にありますが、中学生(男と付き合っていた頃)の娘を適当に遊んで妊娠させ、のうのうとしている男に怒りを感じます。
ですが、とある行政書士に相談したところ、中絶費用どころか、あちらの奥さんから数百万円の慰謝料請求になるかもしれないと聞きました。
中学生をだましておいて、中学生から慰謝料(保護者の私が払うのですが)とは?
成人が少女を妊娠させて慰謝料までとれるとは?
そんなことがまかり通るのでしょうか。
大人の不倫関係なら当然なことですが、とても私は納得いかないのです。中絶費用も半分は負担してもらいたいくらいです。

A 回答 (15件中11~15件)

16才以下を対象とした場合は理由の如何に関わらず犯罪ではなかったでしょうか。



行政書士ではなく、いますぐ警察、弁護士のところへ行くべきです。

腹立たしく思わず書き込みました。
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 まず,行政書士さんは行政機関に対しての書類を提出するのをお手伝いするのが仕事で,いわゆる民事裁判の法律の専門家ではないです


 ほんとうにアドバイスを受けたいなら,市役所などの無料法律相談室に行くか,弁護士事務所に行った方がいいです,。

 慰謝料を請求するかもしれないのは,男からでなく
その男の奥さんがお嬢さんに対してするということです。
 逆にお嬢さんは,その男に対して,損害賠償請求を
することができるかもしれません。

 つまり,その男は二人の女性への加害者であり
また,慰謝料や損害賠償の裁判の二人からの被告人に
なるということです。

 相手の男に負担してもらうのを要求するのは
当然ですが,奥さんから慰謝料の請求もされるということです。
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 行政書士の方がそう言ったのは、「その仕事は面倒そうだからやりたくありません」というメッセージであって、言葉通りの意味ではありません。


 おっしゃるような現実がまかり通っているわけではないのです。あくまで可能性の問題というだけで。

 ただし、

>適当に遊んで
>中学生をだましておいて

 これはあなたの主観であって、もしかしたら事実とは異なるかもしれません。
 本人に確認するなどの確認をしないうちに、これを事実だと思ってはいけません。それはあなたの沽券にかかわる問題です。

 無論、俺とてこの主観が事実だったらどんなにいいかと思いますけどね。

この回答への補足

中学生は世間知らずで、かるーく甘い言葉にだまされてしまうようです。まともな恋愛ではないです。数回会っただけだと本人は言います。君が大人になったら結婚しようと言ったとか。大人なら絶対信用しませんよね。私としてもいい男(?)の見分け方をきちんと教えなければいけなかったと反省仕切りです。

補足日時:2005/06/02 14:52
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18歳未満だと、たとえ合意の上でも児童福祉法違反になるのでは?


訴えれば相手は逮捕では?
相手も慰謝料とかいってる場合じゃなくなるような気が・・
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こんにちはm(__)m



行政書士の方に相談されたようですから
法律に添った回答だと思います

不倫は年齢関係無いんです
男性が不貞行為を働いて
それが女性(奥さん)に判ってしまったら
当然娘さんが慰謝料を支払う立場になります

取り敢えず相手の家庭を巻き込まずに
男性とだけお話する機会を持てませんか?
誠意ある男なら中絶費用は出すと思いますが
その点をまた行政書士の方とお話してみてはどうでしょうか?

この回答への補足

相手の奥さんは全く知らないようです。
どうやらその男性は複数の女の子(?)とそういう関係を持っているようです。性癖でしょうか。
奥さんには伝えたいとも思ってはいません。(とても傷つくでしょうし)
行政書士はネットの無料相談ですので、細かいことを伝えてなかったので…。
そんなのに引っかかった娘の無知と世間知らずに脱力です…。

補足日時:2005/06/02 14:44
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