
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
アルバイトのほうも、源泉徴収しているとおもいますので、源泉徴収票をもらえれば、昼間の仕事とあわせて確定申告することになります。
先のご回答どおり。もし、アルバイト先が源泉徴収していないなら(そういう店からの質問もありました)、源泉徴収は会社の責任だから、「知らんかったなあ」ですませちゃうことも、正しくないのですが、まあ・・・・。
No.2
- 回答日時:
#1の補足についてです。
>アルバイトのほうなのですが、去年の11月からはじめています。そういった場合はどうなんでしょうか。
11月からであっても、基本的には同じです。
11月から12月までのアルバイトの収入が20万円を超えるか、超えないかで判断することになります。
No.1
- 回答日時:
所得税方の規定では、メインの給与以外の収入が1月から12月までの1年間に20万円を超えている場合は、確定申告が必要になっています。
従って、夜のアルバイトの収入が1年間で、20万円を超えていれば確定申告が必要です。
確定申告には、パートと夜のアルバイトの両方の源泉徴収票と印鑑を持って、お近くの市役所か税務署へ行けば、申告書の書き方を教えてもらえます。
この確定申告をすれば、税務署から市に通知がいきますから、市民税の申告は必要有りません。
なお、国保や国民年金の保険料は、年末調整で社会保険料控除をされていると思いますが、もし、控除されていない場合は、この確定申告で控除できます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!まだすこし質問したいのですが、いいでしょうか。アルバイトのほうなのですが、去年の11月からはじめています。そういった場合はどうなんでしょうか。おしえてください。たびたびすいません。おねがいします。
補足日時:2002/03/02 17:24お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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