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飲酒した者が運転した車に同乗した者も罰金を払わないといけないらしいのですが、点数も減点されるのでしょうか?
その場合、何点でしょうか?

A 回答 (3件)

#余談ですが、減点じゃなくて加点です。



同乗者が処罰を受ける場合の処罰根拠に関しては、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2253526

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2252024
を見ていただくとして、いずれにしても違反点数はありません。

ちなみに、免許を有しなくても違反点数を付けることは不可能ではありません。これは、無免許運転に点数があることからも明らかです。
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同乗者も反則対象となるとすると、同乗者が免許を持っている場合と、免許を持っていない場合では、違反点数の賦課(行政処分)が異なってしまうこととなります。


免許を持っていない同乗者に、違反点数はかけられませんので、行政処分対象外となってしまいます。
よって、ありません。
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同乗者には道交法上の罰金も減点もありません。


但し、同乗者が運転者に対して車を運転することがわかっていて酒を飲ませた場合、あるいは酒を飲んでいるものにすすんで運転をさせた場合などは道交法上の罰則はありませんが、
刑法上の教唆や幇助として処罰される場合があります。
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