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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
処罰が原則ですから起訴猶予は例外の制度、しかも2度目となったら、「パーセントでは言えません」が、起訴猶予の確率は極めて低いです。
生活苦からのやむにやまれぬ事情でもあればというところでしょう。あるいは、今回の万引き被害が極めて価値の低い物であり、本人が深く反省しているなど、特殊な事情があるときでないと猶予は難しい(被害品は何かがまだ出ていませんでしたね)。
今回、略式罰金処理の確率が高いです。
返事ありがとうございます。
食料品?食べる物で(何かは聞いていません)500円くらいだったそうです。
やはり罰金刑になる可能性が高そうですね。
ご意見ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
参考にしてください。
過去の一度目の万引きが警察から検事に送検されて、そこで「起訴猶予」とされていた場合、今回の2度目の万引きは「罰金」です。金額としては30万程度と考えてください。被害物品の時価額とは切り離しての相場です。
但し、一度目のものが警察限りでの「微罪処分」とされていれば、今回の2度目の万引きについて、検察で起訴猶予とされる可能性はあります。友人にここを聞くといいでしょう。
「2度目の万引き」と言われていますが、一度目の処分がなんであったか、以前に懲役で執行猶予付きとか、猶予が付かず実刑を受けていた方の場合であれば、今回の万引きは正式の公判請求をされます。以上が目安です。
ありがとうございます。
1度目の時は数年前だそうで「微罪処分」だったようです。(警察署で話が終わってその後何もないとの事)
色々な意見をいただき、何を伝えていいのか困惑しております。でも、貴重なご意見ありがとうございました。
ちなみに、今回のようなケースは起訴猶予とされる可能性はどのくらいなんでしょうか?
もしお分かりでしたら参考までに教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
日本の司法は、甘くはないです罰金刑で済むのは、前歴や前科が無い人
だけです、今回で2回目と書いてますのでまず、罰金刑では済まない
可能性が高いです。
確実に懲役刑です。
窃盗罪は懲役10年以下ですが、裁判でどの様に見るかです。
裁判になる可能性もあるんですね…。
驚きました。
という事は身柄を拘束されたりするんですよね??
一体どうなるのか…心配です。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
今までは窃盗罪の場合懲役刑しかなかったため、万引きの場合ほとんどが起訴猶予となっていましたが、6月の刑法改正により、罰金刑が加わりました。
些細な事件でも刑罰を与えるためです。改正以降、3000円のドライヤー万引きでも、罰金30万円の高額判決が出ています。友人も、懲役にはならないでしょうが、罰金刑という方向になるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
罰金刑ですね…。本人にもそのように伝えてみます。
ありがとうございます。
その場合は前科扱いになるんですよね?
その先の事が心配です。。。
No.1
- 回答日時:
意見やアドバイスを聞いても結果は変わりませんよ。
初犯ならともかく、2回目ならばキツーイ罰を受けるでしょうね。
あなたは友人ならば、病気である盗犯癖を治すことに協力してはどうでしょうか。
それが本来の思いやりだと思いますよ。
ありがとうございます。
キツーイ罰とは…。
意見やアドバイスを聞いても結果は変わりませんが、やっぱり今後どうなるかが不安な気持ちは分かる気がします。
私としては、どういう結論があっても友人関係をやめるつもりはないので、支えていきたいけれど、どう支えるのがいいものか…。
回答ありがとうございます。
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