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例えば、米10kgを目的物にする売買契約が結ばれたが、給付された米の半分が不良品であった場合、目的物が
「A町で栽培された米10kg」をお願いした場合と
「単に米10kg」をお願いした場合ではどのように違うのでしょうか?
給付した目的物に瑕疵があるので、不完全履行の問題になりそうですが、上記の違いはどのように効果に現れるのでしょうか?

A 回答 (3件)

理論的には、前者は制限種類債権、後者は種類債権。


制限種類債権は、種類債権に他ならないので、不特定物債権になります(細かい話は省略)。したがって、給付した物が不良品ならばそもそも特定が生じません。ですから単なる債務不履行(不完全履行)の問題です。
これは、どちらであっても同じであり、基本的に効果は変わりません。

制限種類債権と種類債権の違いは二つ。
一つは、制限の範囲内の物がすべて滅失すると履行不能になる(種類債権も一応、履行不能はあり得るのですが、原則的には問題になりません)ということ。
もう一つは、範囲に制限がある以上、品質は問題にならないということ。種類債権で品質を定めないと「中等」の品質になるのですが、制限種類債権の場合、もちろん契約の趣旨に沿った最低限の品質は必要ですが、それを満たす限り、殊更に「中等」か或いはそれ以上かそれ以下かは問題になりません。

もっとも、両者の差というのは結局のところは限定の範囲が広いか狭いか(種類債権と言えども「何でもいい」では確定性を欠き、契約が無効になります)の違いでしかありません。それは、履行不能になりやすさの違いと言い換えても差し支えありません。

結局、効果に違いが出るのは、制限種類債権で履行不能になる事情が生じた場合と、同じく、品質を理由に受領拒否をした場合くらいなものです。
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一箇所記述のミスを訂正しておきます。



>種類債権と言えども「何でもいい」では確定性を欠き

「何でもいい」の場合は種類すら指定していないので種類債権とすら呼べないです。種類債権とか何とかを論じるまでもなく、「給付の対象が確定しないから無効」なだけです。
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「A町で栽培された米10kg」


この程度では特定とまでは言えない気がします。
よって、違いは生じないと思います。

不完全履行か瑕疵担保かをもう少し考えるべきでしょう。
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