A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
35年前の家督相続後、どなた名義に移転されていたか不明ですが、いずれにしても30年前の売買契約により転買主に移転、15年前に更地にしてさらに移転、となると、前回回答のような引き算が成立しなくても、最後の2回の買主のいずれかが善意取得であれば時効は10年となり、依然として厳しいような気がします。
ご納得できないようであれば、人的なアプローチからも事実関係を緻密に調査して、関係者らが悪意占有である証拠などを形成しなければならないと思います。建物登記については、表示が義務で保存は任意なのでよく表示だけの建物登記簿というのを見ます。50年以上前からの建物で表示もかけなかったのかも知れませんが、もし表示があれば、滅失登記をしている可能性がありますので、建物解体に関わった業者などの情報が保存されているかも知れません。固定資産税関係も5年程度で文書が処分されるようなので、手がかりにならなさそうです。
時効援用に関しては表意者の意思で完結するようなものだと思いましたが、実務経験がないので、お役に立てずに申し訳ありません。
有り難うございます。
土地は35年前から数えて、はじめの5年間は親戚甲が、後の15年間が親戚乙所有になっています。親戚乙は20年間そこに住んでおりました。
裁判、登記がなければ所有権の時効は成立しない様です。
No.1
- 回答日時:
取得時効にかかっているおそれがあります。
他人のものと知りつつも20年間そこに住み続けるか、自分のものとして10年間同様にすると所有権を取得することが可能になります。35年から15年を引くとちょうど20年になりますので、親戚の方は計画的にこれを行ったように感じられます。
「家の登記簿が見つからない」は意味不明ですが、「家の登記はされていない」ということですか? また、その家とは、取り壊された家か転売後第三者が建てた家のことですか?
親戚に対抗するためには、親戚が使用貸借なり賃貸借などの契約に基づきそこに住んでいたことを証明しなければならないと思いますが、更に第三者などに転売されているとすれば、権利関係が複雑になってきますし、残念ながら取り戻しは困難なような気がします。
御回答有り難うございます。
土地と家は、50年以上前に家督相続したものです。
35年前に三文判を住所表示変更のため押印したように思いますが、今になって謄本を取り寄せてみると、その翌日に名義変更になってました。30年前に、その家に住み続けた別の親戚に転売されています。その後、15年前に家を取り壊したようですが、同時に土地を転売しています。
家は、法務局で調べてもらってますが、未登記の可能性があります。契約など一切しておらず、納得できません。時効成立の期間はある様ですが、当事者の援用がなければいけないのではないでしょうか。
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