アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私が7歳のとき両親は別居し、父は別の女性と同居しました。
女性にも夫と7歳の娘がいましたが、娘を連れて私の父と同居し、1年以内に父との間に娘が生まれました。
私が10歳のとき、父は母と、その女性も夫と離婚、すぐ再婚しました。女性の連れ子は父が養子にしました。
私の母は再婚せずに私を育てました。
今年の3月に家庭裁判所で22年ぶりに父に会い、父方の両親は亡くなり、父の兄は10年以上入院中、父の妹は元気ということを初めて知りました。
家裁では、生活費のことで父に頼ろうと思い会いました。現在私が母を扶養している立場だからです。
父は、お金は女性が管理しているので何もできないし、異母妹には私の存在を知らせてないし、戸籍も見せないようにしているから、連絡を取られるのは困ると言いました。
特に、女性が嫌がっているみたいで、完全に縁を切りたいと言ってきました。
父にはすでに亡くなった祖父母の財産が入っていて、父の兄は障害者で入院しています。
異母妹も持病がありいつも医療費がかかります。といっても、4年制の大学には通っています。
連れ子は7年前に結婚して、一緒に住んでいません。

まだ先の話ですが、これから父が亡くなって、遺産相続の時、財産は異母妹と連れ子のものになってしまうのでしょうか?
無視された場合、どこかで相談したり手続きなどできるのでしょうか?
また、女性が父に、遺産はその女性と子供達だけのものなんて遺言を書かせたら、私は何もできないのでしょうか?
考えるのはまだ早いのかもしれませんが、知識として取り入れておきたくなりました。何分無知で恐縮ですが、何かアドバイスがあれば教えていただけたらと思います。
法律的に無理ならそういう返事でも構いません。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

父親が亡くなって相続が発生すると、必ず戸籍謄本などで相続人を確定させます。


このため、相続人の中には今まで知らなかったような隠し子が現れることもあります。
今回の場合も戸籍から相続人を確定させますので、勝手に財産を処分されるということはありません。

次に遺言があり、他の相続人に全部の遺産を相続する旨の遺言書があったとする場合ですが、この場合は遺留分というものがあり相続できる財産の半分を請求することができます。

現在の法律ではこのような感じで規定されています。あとは実際にそうなった時に状況に応じて専門家などに質問してもいいかと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すぐにお返事してくださり、ありがとうございます。
いろいろ検索したら似たような質問が見つかり参考になりました。何十年も存在を知らなかった、というのもあるんですね。

>戸籍から相続人を確定させます
そうなんですね。結局は知られてしまうんですね。私が父の家まで行って、余計なことを言うんじゃないかとか女性が心配していましたし、2年前に父方の祖母、1年前に祖父が続いて亡くなったのに、全く知らされず、このままでは父が亡くなった時も知らずに過ごしてしまうんじゃないかというあせりがありましたけど、少し気が晴れました。

お礼日時:2006/07/28 13:10

遺言が無い場合は、配偶者(父の妻)半分、残りを子供の人数で割ります。


遺言があった場合で、質問者には、相続させない内容であっても、後から請求(遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう))すれば、本来の半分は相続出来ます。
ですから、質問者様は、上記のように、場合により、割合は違いますが、相続できる権利はあります。

でも、相続時、財産があるとは限りません。いろんな制度を使えば、生きているうちに、配偶者等に、目ぼしい財産を移す方法はあります。(やるかどうかは、別にして)

アドバイスとしては、父親の財産を相続したいのならば、今のうちに、父親とよく相談する事だと思います。
本来は養育費をもらっても良いのに、それも無しですから、強く言えると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遺留分減殺請求という言葉を初めて聞きました。
遺留分で検索したら、とても参考になりました。
ありがとうございます。

家裁の方からも、父ともっと接したほうが良いと言われましたが、父のほうが相手の女性の言いなりだし、「お父さんも苦労したんだから」の一点張りで、私との接触もどうでもいいという態度でしたので、しばらくは私も行動に出さないようにしようと思います。

あ、養育費は一応もらいました。それも、もめましたけど…。

お礼日時:2006/07/28 12:53

親が離婚しても親子の法的な関係は継続すると思いますよ。



しかし遺産相続は、遺産がプラスだけなら良いですが、マイナスの遺産(負債、借金)があればそれも付いて来ます。
ご留意を。

参考URL:http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/heir …
    • good
    • 0

下記サイトによると親が離婚しても子には両方の親を相続出来るそうです。


http://www.kazu4si.com/rikon/soudannrei.htm
遺言があったとしても8分の1はもらえそうです。
http://members.at.infoseek.co.jp/igon/iryuu.html
    • good
    • 0

>まだ先の話ですが、これから父が亡くなって、遺産相続の時、財産は異母妹と連れ子のものになってしまうのでしょうか?


法的にはあなたにも娘としての相続権があります。但し悪意を持って行動された場合(特に現金は)対処は難しそうです。
>また、女性が父に、遺産はその女性と子供達だけのものなんて遺言を書かせたら、私は何もできないのでしょうか?
遺留分といい、法廷相続権の2分の1は遺言書でも犯すことはできません。
    • good
    • 0

子供には遺留分がありますから、自分から相続放棄をしない限り親の遺産から遺留分(法定相続分の半分)はもらう権利はあります。


被相続人が相続させないと遺言を書いても遺留分までなくすることはできません。
もし相続が開始されたのにまったく遺産分割の話がなければ遺留分をよこせと請求できますし、それでも無視されれば家庭裁判所に申し立てれば遺留分だけはもらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急なお返事ありがとうございます。

1年前に祖父が亡くなったというのに知らされず、遺産も入っているのに、私には関係ないと女性が言うので、父の場合も同じように無視されるのではないか、家裁で申し立てても無駄ではないかと思ってましたが、そうではないことがわかり安心しました。
気は抜けませんが、しっかり頭に入れておこうと思います。

お礼日時:2006/07/28 13:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!