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少し訳ありで働いていた会社を辞めたのですが、辞めるときのシフト分の給料が27日の給料日になっても口座に振り込まれていません。
普通は辞めるまでの働いていた月の分まで支払われると思うのですが。
辞めると言った時期が試用期間中だからでしょうか?
兎に角、今回の分を当てにしていたので非常につらい状態です。
どう対処すればいいでしょうか?

A 回答 (4件)

丸々1ケ月分ですね。

払わないのはおかしいです。
会社の経理担当者に今から問い合わせてみてください。
それでも支払わない時は労働基準監督署へ相談して下さい。
それでもラチが開かない時は、近くに有る政党の事務所で相談するのも
良いと思います。与党は駄目。民主党や共産党の野党です。
私は今月不当解雇されましたが、共産党に相談し解雇を撤回させて
今も働いています。
とりあえず会社に問い合わせてみてください。大至急!
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この回答へのお礼

アドバイス、有り難うございます。
やはりおかしいことですよね。
今までも辞めたときはその分の給与がちゃんと支払われましたし。
小さい会社でしたので経理担当者は支配人になるのかな・・・。
一度問い合わせてみようと思います。
厚生年金を解約してから支払われるなんてコトはあるのですか?
試用期間中でしたので労働基準監督署に相談しても判るかどうか・・・。
最後の手段として政党の事務所で相談してみることにします。

お礼日時:2006/07/28 18:31

振り込まれていません、という質問ということは、銀行振込の契約は結んでいた、ということですね。


(そうでなければ手渡し原則になるので)

基本的に、働いていた分の給料はいかなる理由があろうとも支払わなければならないので、まずは会社に請求した上で埒があかないようなら労働基準監督署へ行ってください
(会社請求は違法状態を確定させるためです)

試用期間も厚生年金も全く関係ありません。所定期日に全額払わなければ労働基準法違反になります。
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この回答へのお礼

アドバイス、有り難うございます。
厚生年金も試用期間も関係ないのですか。
こうなるとやはり労働基準法違反になりそうですね。
早いうちに会社に問い合わせをして、埒があかなければ労働基準監督署に届け出をしてみます。

お礼日時:2006/07/29 14:40

>20日締めの27日支給でしたので、21日から20日までの期間です。



退職日が 7月20日 だったとして、その分の支給日は27日ですよね?
何月何日に退職して何月分が支給されていないのでしょうか?

この回答への補足

退職したのは予定が少し早まってしまったので18日で、まるまる1シフト分というわけではありませんが、それでも21日から18日までの間の給与です。
タイムカードもきちんと押し時刻もきちんと印字されていましたので勤務していたと言うことは判っているはずです。
その分の給与ですので6月分でしょうか。
試用期間でも待遇は正社員でしたので厚生年金の加入手続きはしていました。
厚生年金の解除手続きが終わらないと支給されないなんてことはありませんよね?

補足日時:2006/07/28 18:05
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27日に支払われるであろう給与の該当期間は、


いつからいつまでですか?

試用期間中だから退職時の給与を支払わない、
というのは労働基準法違反です。
働いたのであれば、賃金を支払わなければいけません。

この回答への補足

20日締めの27日支給でしたので、21日から20日までの期間です。

補足日時:2006/07/28 15:12
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